- 新しい順
- 古い順
- タイル表示
- リスト表示
皇室典範2条と秋篠宮殿下
高森明勅
皇室典範の2条は、皇位の“継承順序”について定めている。 以下の通り。 「1 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。 一 皇長子 二 皇長孫 三 その他の皇長子の子孫 四 皇次子及びその子孫 五 その他の皇子孫 六 皇兄弟及びその子孫 七 皇伯叔父及びその子孫 2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、 最近親の系統の皇族に、これを伝える。...
旧宮家案VS女性宮家案?
高森明勅
皇位の安定継承を巡る議論には、様々な混乱や誤解がある。 旧宮家系国民男性の皇籍取得や女性宮家の創設それ自体が、 安定継承の為の対応策であるかのような錯覚も、その1つだ。 旧宮家案については改めて述べるまでもあるまい。 女性宮家についても、皇位継承資格が明治以来の「男系男子」に 限定されたままなら、殆ど意味を持たない。 女性宮家で授かったお子様は、男子でも女子...
旧宮家から女性宮家へ
高森明勅
旧宮家系国民男性が、国民の多くに祝福されて 皇籍を取得する方法がもしあるとすれば、 それは内親王(又は女王)と、強制・強要ではなく(!)、 当事者のお気持ちの自然な帰結として、めでたく結婚された 場合だけだろう。 内親王(女王)が旧宮家系男性と“だけ”はどうしても 結婚してはならないと、予めその可能性を絶対的に 排除することは、勿論できない。 それも逆の強制...
国民がそのまま皇族に?
高森明勅
旧宮家系国民男性に新しく皇籍取得の可能性を 認めようとする場合、政府が第3の選択肢として 想定しているらしいのが、そのまま“直ちに”皇籍を 取得するというやり方。既に、内親王との結婚(の強制) という選択肢は非常識、非人道的で、端(はな)から あり得ないことを指摘した。現存の宮家に養子に入るやり方も、 至難と言わざるを得なかった。それらよりも更に“後ろ”に、...
「おじ・おば」日本とシナの違い
高森明勅
数年前に公表した私の皇室典範改正試案の第2条(皇位継承順序)。 その第7号について以下の条文案を示していた。 現行「皇伯叔父(=天皇の伯父・叔父)及びその子孫」 →「皇伯叔父“母”(=天皇の伯父・叔父と伯母・叔母)及びその子孫」 第1条(皇位継承資格)の「男系の男子」という縛りを解除した場合、 それに連動して、天皇の「おじ」だけでなく「おば」にも皇位継承資格...
皇室典範改正案の訂正
高森明勅
私が以前、公表した皇室典範改正案(拙著『天皇「生前退位」の真実』ほか)。 今ではいくつか訂正すべき箇所が出て来た。その1つは「皇太弟・皇太妹」を追加した箇所。具体的には、私案の8条2項・11条2項・17条1項1号・19条・22条など。皇室典範は改めて言うまでもなく、皇位継承の「直系」主義を採用している。その当然の帰結として、直系の皇嗣(皇太子・皇太孫)と傍系...