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宮家と側室
宮家と側室
高森明勅
高森明勅 皇位の安定継承は、側室が不在でも傍系の宮家で カバーできるという意見がある。 しかし、楽観的すぎる。皇位の継承と同じように、 宮家の継承も側室に支えられて来た事実がある。 それ以前に宮家の創設自体が、側室を前提としていたケースもあった。 例えばいわゆる旧宮家の中の、明治天皇の内親王が嫁がれた “新設”の3宮家。「皇女と結婚するがために宮家を立てられた」 (浅...
国家秩序の頂点
国家秩序の頂点
高森明勅
高森明勅 天皇には歴史的に3つのお立場が認められる。 これまでも繰り返し指摘して来た。 ①皇祖(天照大神)の“系統と精神”の正しい世襲継承者 ②国家の公的秩序の頂点 ③国民結合の中心 これらのうち、①は初代天皇とされる神武天皇以来の お立場と言える。 以来、一貫して揺るがない。 ③は推古天皇(33代)から持統天皇(41代)に至る間に形作られた。 但し、その後の歴史の展...
皇族の定義
皇族の定義
高森明勅
高森明勅 麗澤大学教授・八木秀次氏の一文(産経新聞4月27日付)。 女性・女系天皇が抱えるであろう問題を3点、指摘しておられる。 その1は、女性・女系天皇を認めるには「憲法改正を必要とする」 ということ。 これは奇妙な言い分だ。 帝国憲法ならその通り。 しかし、現行憲法では当たらない。 周知のごとく、憲法は次のように変わった。 帝国憲法「皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依(...
竹田宮家誕生の謎
竹田宮家誕生の謎
高森明勅
高森明勅 明治維新政府は慶応4年(明治元年)閏(うるう)4月15日、 (由緒ある世襲親王家だった)伏見宮家・有栖川(ありすがわ) 宮家・閑院(かんいん)宮家以外の宮家は全て“一代限り”とする、 太政官布告を発した。これによれば、例えば傍系の更に傍系に当たる 北白川宮家の(非嫡出の)第1王子だった恒久王は当然、 皇族の身分を離れねばならなかったはずだ (北白川宮家自体は...
明治天皇の玄孫?
明治天皇の玄孫?
高森明勅
高森明勅 明治天皇の玄孫(やしゃご)を名乗る人物がおられる。 多くの人々もそれを不審に思わず、聞き流している。 しかし、いわゆる旧宮家は全て伏見宮系。 だから、遥かに遠く北朝第3代・崇光(すこう)天皇の 第1皇子・栄仁(よしひと)親王の血筋を引くものの、 「男系」では明治天皇と何の関わりもない。 ところが、明治天皇の第6皇女・昌子内親王の嫁ぎ先として、 北白川宮能久(...
皇室典範2条と秋篠宮殿下
皇室典範2条と秋篠宮殿下
高森明勅
高森明勅 皇室典範の2条は、皇位の“継承順序”について定めている。 以下の通り。 「1 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。 一 皇長子 二 皇長孫 三 その他の皇長子の子孫 四 皇次子及びその子孫 五 その他の皇子孫 六 皇兄弟及びその子孫 七 皇伯叔父及びその子孫 2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、 最近親の系統の皇族に、これを伝える。...
「女系派」はいない 
「女系派」はいない 
高森明勅
高森明勅 皇族の安定継承を巡る奇妙な誤解の1つ。 男系派と女系派が激突している…という錯覚。 しかし、「女系派」なんてどこにもいないだろう。 男系派というのは、皇位の継承において血統を男系に「限定」するか、 男系を「優先」するか、どちらかの考え方。 だったら、女系派は女系限定、又は女系優先という考え方でなければ、 男系派の主張とうまく対応しないはずだ。 しかし、女系限...
旧宮家系の「4人」
旧宮家系の「4人」
高森明勅
高森明勅 「週刊新潮」(4月30日号)に「ついに動き出した 『旧皇族男子』復帰の隠密シナリオ」という記事。 タイトルから間違っている。 「旧皇族男子」が今、どれだけご高齢か分かっているのか? 皇統問題に関わっては当面、昭和22年まで皇族だった 方々だけが、旧皇族(一般的には黒田清子様なども)。 天皇陛下より“年上”の旧皇族に「復帰」して貰って、 皇位の安定継承に繋がる...
女性宮家創設の対象
女性宮家創設の対象
高森明勅
高森明勅 女性宮家を創設するには勿論、皇室典範の改正が必要だ。 どのように改正すれば良いのか。 対象を内親王に限定するか、それとも女王にまで広げるか。 それによって、当然、改正の内容が違って来る。 皇室典範は「永世皇族制」を採用している。 明治の皇室典範以来の原則。 だから、天皇との血縁がどれだけ離れても、女性なら「女王」。 一方、「内親王」の場合は天皇の孫の世代まで...
旧宮家案VS女性宮家案?
旧宮家案VS女性宮家案?
高森明勅
高森明勅 皇位の安定継承を巡る議論には、様々な混乱や誤解がある。 旧宮家系国民男性の皇籍取得や女性宮家の創設それ自体が、 安定継承の為の対応策であるかのような錯覚も、その1つだ。 旧宮家案については改めて述べるまでもあるまい。 女性宮家についても、皇位継承資格が明治以来の「男系男子」に 限定されたままなら、殆ど意味を持たない。 女性宮家で授かったお子様は、男子でも女子...
旧宮家から女性宮家へ
旧宮家から女性宮家へ
高森明勅
高森明勅 旧宮家系国民男性が、国民の多くに祝福されて 皇籍を取得する方法がもしあるとすれば、 それは内親王(又は女王)と、強制・強要ではなく(!)、 当事者のお気持ちの自然な帰結として、めでたく結婚された 場合だけだろう。 内親王(女王)が旧宮家系男性と“だけ”はどうしても 結婚してはならないと、予めその可能性を絶対的に 排除することは、勿論できない。 それも逆の強制...
国民がそのまま皇族に?
国民がそのまま皇族に?
高森明勅
高森明勅 旧宮家系国民男性に新しく皇籍取得の可能性を 認めようとする場合、政府が第3の選択肢として 想定しているらしいのが、そのまま“直ちに”皇籍を 取得するというやり方。既に、内親王との結婚(の強制) という選択肢は非常識、非人道的で、端(はな)から あり得ないことを指摘した。現存の宮家に養子に入るやり方も、 至難と言わざるを得なかった。それらよりも更に“後ろ”に、...
「養子」という困難 
「養子」という困難 
高森明勅
高森明勅 政府が有識者に提示した旧宮家系国民男性の皇籍取得案には、 現存の宮家の「養子」に入るという選択肢があったようだ。 現行の皇室典範では明文の規定で否定されている(9条)。 これは明治の皇室典範の考え方を踏襲した規定だ。 そうした事情もあって、内親王との結婚というおよそ非現実的かつ 非人道的な選択肢よりも、“更に”後ろに回されていた。 養子と言っても、本人の意思...
内親王の尊厳
内親王の尊厳
高森明勅
高森明勅 産経新聞(4月15日付)の記事によると、政府は旧宮家系国民男性の 皇籍「取得」案について、3つのやり方を考えているようだ。  ▽内親王と旧宮家系男性の結婚。▽宮家の養子に入る。▽そのまま皇籍取得。  これらの中で、内親王と旧宮家系男性の結婚による取得方法を“最初”に持って来ているのは、他のやり方と比較して、政府関係者がより“自然”な形と考...
結婚を強制? 
結婚を強制? 
高森明勅
高森明勅 産経新聞(4月16日付)の一面にこんな記事。 「政府が安定的な皇位継承策の検討に向けて実施している 有識者への意見聴取で、戦後に皇籍を離脱した旧宮家の 復帰に関する考えを尋ねていることが15日、分かった。 …旧宮家の復帰については ▽旧宮家の未婚の男子が内親王と結婚 ▽現存する宮家に養子に入る ▽皇籍取得ーなどの考えを聴いたという」 まず、この記事を書いた記...
桜とあやめ
桜とあやめ
高森明勅
高森明勅 今年は、桜の見頃の時期が、例年より長かったような気がする。 気温が低めの日が多かった為か。 少なくとも、私の地元ではそんな印象を受けた。 更に過日、私が住んでいる場所よりもっと北の、 山がちの地域に妻が運転する車で出掛けた時は、桜が少し遅れて満開。 思わず息をのんだ。たまたま、道端に桜の枝が落ちていたのを見つけ、 わが家に持ち帰って、玄関に飾る。玄関には、既...
私のコメント 
私のコメント 
高森明勅
高森明勅 神奈川新聞記者(経済部キャップ)の田崎基氏から ご自身の著書『令和日本の敗戦ー虚構の経済と蹂躙の政治を暴く』 (ちくま新書)を送って戴いた。以前、何度か取材を受けた記者の方だ。本文中に私のコメントも掲げてあった。次の通り。「天皇制の維持と退位制度の創設に強い思いをにじませ、 『国民の理解を得られることを切に願っています』と締めくくった 平成の天皇による『お言...
「おじ・おば」日本とシナの違い 
「おじ・おば」日本とシナの違い 
高森明勅
高森明勅 数年前に公表した私の皇室典範改正試案の第2条(皇位継承順序)。 その第7号について以下の条文案を示していた。 現行「皇伯叔父(=天皇の伯父・叔父)及びその子孫」 →「皇伯叔父“母”(=天皇の伯父・叔父と伯母・叔母)及びその子孫」 第1条(皇位継承資格)の「男系の男子」という縛りを解除した場合、 それに連動して、天皇の「おじ」だけでなく「おば」にも皇位継承資格...
皇室典範改正案の訂正
皇室典範改正案の訂正
高森明勅
高森明勅 私が以前、公表した皇室典範改正案(拙著『天皇「生前退位」の真実』ほか)。 今ではいくつか訂正すべき箇所が出て来た。その1つは「皇太弟・皇太妹」を追加した箇所。具体的には、私案の8条2項・11条2項・17条1項1号・19条・22条など。皇室典範は改めて言うまでもなく、皇位継承の「直系」主義を採用している。その当然の帰結として、直系の皇嗣(皇太子・皇太孫)と傍系...
立皇嗣の礼は延期へ
立皇嗣の礼は延期へ
高森明勅
高森明勅 私は4月9日に、「立皇嗣の礼は延期すべきか?」とのブログを公表した。 「内閣がその重要性を理解しているならば、儀式の延期を決断するのが 至当ではあるまいか」と。 その翌日、早速、政府が延期への調整を始めたことが報じられた。 こうした報道が一旦出た以上、もう延期する以外に選択肢はない。 当たり前の判断ではあるが、少し安堵した。 しかし、それに併せて、皇位の安定...