高森明勅

旧宮家から女性宮家へ

高森明勅

皇室・皇統問題
2020年 4月 21日

旧宮家系国民男性が、国民の多くに祝福されて
皇籍を取得する方法がもしあるとすれば、
それは内親王(又は女王)と、強制・強要ではなく(!)、
当事者のお気持ちの自然な帰結として、めでたく結婚された
場合だけだろう。

内親王(女王)が旧宮家系男性と“だけ”はどうしても
結婚してはならないと、予めその可能性を絶対的に
排除することは、勿論できない。
それも逆の強制・強要になってしまうからだ。

よって、当事者同士の“合意”を前提に、天皇陛下の
お許しを得て結婚される場合は、そこに強制・強要・策略
などの影が全く払拭されている限りにおいて、旧宮家系男性が
皇籍を取得するのを、国民は受け入れるだろう。

但し、その場合に1つ欠かせない条件がある。
それは、女性宮家の創設を可能にする制度改正がなされている、
ということ。
その前提条件がなければ、ご結婚と共に、内親王(女王)は
皇族の身分を離れられるから、旧宮家系男性も勿論、国民
のままだ。

皇族(内親王・女王)とのご結婚という手順を踏むことで、
現在の妃殿下方と同様に、国民だった方(旧宮家系男性)が
皇族の身分を取得されることになる。

つまり、皇族でいらっしゃる内親王(女王)のご存在を
前提としての皇籍取得。
そうである以上、新しく立てられる宮家のご当主が、
あくまでも元から皇族であられた内親王(女王)なのは、
改めて言うまでもない。

女性宮家の創設なくして、旧宮家系男性が皇籍を取得する
可能性はあり得ないのを知っておく必要がある。
勿論、ご結婚相手を選ばれるのは内親王(女王)ご本人だから、
旧宮家系男性がたまたまお目に止まるかどうかは、
一切、予測の限りではないし、そもそも制度外の領域だ。

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