- 新しい順
- 古い順
- タイル表示
- リスト表示
皇太子のお住まいは東宮御所、傍系の皇嗣のお住まいは宮邸
高森明勅
これまで、直系の皇太子と傍系の皇嗣の違いについて、 何回か触れて来た。 一言で言えば、皇太子は次の天皇になられることが 確定しているお立場であるのに対して、傍系の皇嗣はその時点で 皇位継承順位が第1位であるだけの、不確定的なお立場に 過ぎないということ。 だから皇太子が外出される場合は「行啓」という、 皇后などだけに使われる特別な表現が用いられるのに対して、...
男系男子限定の理由は「どうでもよい」「説明が出来ない」?
高森明勅
皇室において、とっくの昔に側室制度が無くなり、 一夫一婦制に移ったにも拘らず、皇位継承資格だけは 何故か明治以来の「男系男子」に限定し続けるという、 明らかに“ミスマッチ”なルール。 それにいまだに執着する人らがいる。 そもそも、どうして男系男子に限定しなければならないのか。 この最も初歩的な問いかけに対する答えが、どんどん“痩せ細って”、 今や無回答のまま...
皇位継承を巡って問われるべきは具体的な安定策
高森明勅
皇位継承を巡って問われるべきは具体的な安定策 先頃、「皇位継承と男女平等は無関係だ」 「一般国民の男を皇族にした例は一度もない」などという 記事を見かけた(「SPA!」8月8日号)。 皇位継承問題の“入口”において、「男女平等」が 一義的には元々「無関係」というのは、広く共有されている 理解ではないか。 一夫一婦制なのに「男系男子」限定というミスマッチな ル...
女性国民が婚姻で皇籍取得できるなら旧宮家養子縁組も同じ?
高森明勅
国民の中で、旧宮家系男性だけが皇室典範で禁止されている 養子縁組(皇室典範第9条)の例外として、“特別扱い”によって 皇族の身分を取得できるというプラン。 これは、憲法が禁じる門地(家柄・血筋)による差別 (憲法第14条第1項)に当たる、との指摘がなされている。 それに対し、いまだに説得力のある反論が示されていない。 先頃は以下のような意見を見かけた。 国民...
「ゆくゆくは愛子(内親王)に天皇になってほしい」とのご発言
高森明勅
先頃、上皇陛下は秋篠宮家のご長男、悠仁親王殿下が将来、 即位されることを望んでおられるとの憶測記事を見かけた (「SPA!」令和5年8月1日号)。 しかし残念ながら、その根拠は薄弱だ。 平成23年に行われた悠仁殿下の「着袴(ちゃっこ)の儀」の際に 上皇陛下から贈られたご装束の襟の綴(と)じ糸が、 通常の「高倉流」(=“斜め十字”)ではなく、皇位継承者の場合に...
「行啓」と「お成り」宮内庁は皇太子と傍系の皇嗣を厳格に区別
高森明勅
先のブログで、皇室典範が“直系”の皇太子と“傍系”の 皇嗣を明確に区別していることを、再確認した (同ブログでは皇室典範の第11条第2項だけを取り上げたが、 第19条でも両者の違いが示されている)。 「立皇嗣の礼」を挙行しても、「その時点では皇位継承順位第1位」 (=不確定的なお立場)に過ぎない傍系の皇嗣が 「次の天皇であることが確定している皇太子」と “同...
皇室典範は直系の皇太子と傍系の皇嗣を明確に区別している!
高森明勅
皇室典範に「皇嗣」という語が出てくる(第4条・第8条)。 この言葉は、その時点で皇位継承順位が第1位の皇族を意味する。 従って、直系の「皇太子」「皇太孫」(皇太孫は、皇太子が不在の為に 皇位継承順位が第1位になった皇孫)、更に傍系の「皇嗣」 の全てを包含する。 皇太子(皇太孫)と傍系の皇嗣にはハッキリと区別がある。 この点について以下のような説明がある。 「...
皇室の未来へ男系限定論者はこれまで具体策を語っているか?
高森明勅
側室が不在で、非嫡出子・非嫡系子孫の皇位継承可能性が 全く排除されたにも拘らず、皇位継承資格は「男系男子」限定という 窮屈な“縛り”を相変わらず維持したまま。 というムチャなルールのもとで、皇位の安定継承、皇室の弥栄を 可能にする具体策は、果たしてあるのか、どうか。 「私がベストと思っているのは…(旧宮家系国民男性でもまだ当人に自覚がない) 赤子のうちに(養...
旧宮家系国民男性で皇籍取得意思を持つ人、安倍氏「いない」
高森明勅
ネット上にこんな発言があったとか。 「(皇位継承の将来への不安については)旧皇族一族がいるので 大丈夫です。…私は復帰者としては不適格」 発言者の名前は敢えて伏せる。 だが、「旧皇族一族」とは何か? いわゆる旧宮家養子縁組プランの対象とされる旧宮家系国民男性は、 生まれた時から1分、1秒もかつて皇族だったことがないどころか、 既に親の代から一般国民。 なので...
側室なき「男系男子」限定は先例・前例がない非伝統的なルール
高森明勅
皇室の伝統は、神武天皇以来、例外なく男系継承が維持されて来たこと、 よってそれを死守すべし、という意見がある。 これについて、神武天皇の実在を巡る立ち入った議論はさておき、 又、「男尊女卑」的な観点からは男系継承のように見えていても、 同時代の法的枠組みに照らすとそうと言えないケースがあった点 などもさておき、一点だけ指摘しておく。 それは、これまでの皇位継...
側室復活論の浮上が示す「男系男子」限定の現在地
高森明勅
側室が不在で非嫡出子・非嫡系子孫による皇位継承可能性が 排除された条件下で、皇位継承資格の「男系男子」限定を 維持することは無理。 これが、女性天皇・女系天皇も可能にする皇室典範の改正が 欠かせない基底的な理由だ。 しかし「男系男子」限定に固執する人らは、 なかなかその現実を直視しなかった。 だがこのところ、男系論者の中から公然と“側室復活”を 唱える声が聞...
遠い男系より近い女系が大切だと分かっている「男系」論者
高森明勅
以前、こんな経験をした。 小さな集まりで、“旧皇族”を名乗る竹田恒泰氏を 尊敬しているらしい女性がおられた。 私が、テレビ番組などで彼と対立していたことは、ご存じないようだ。 「竹田様は何しろ天皇の血筋を引いておられるから、 私のような者がお側でお話ができるだけであり得ない経験だと思います」 とおっしゃる。どこかで本人と会われたのだろうか。 そこで私から簡単...
前例があるので「親王宣下」によって皇籍を取得という時代錯誤
高森明勅
過去において、天皇の正式なご意思が示されることで“親王”の 身分が与えられる、「親王宣下(せんげ)」という制度があった。 これによって一旦、皇族の身分を離脱された方が再び皇籍に 復帰した事例もある(宮内庁『皇室制度史料 皇族 三』)。 しかし、これはあくまでも「皇室典範」という皇位継承や 皇族の身分に関わる包括的な法制度が整うよりも“前の”事例に 過ぎない。...
神話への初歩的誤解、皇祖神を巡る迷走はいつまで続くのか?
高森明勅
もう何度も述べて来た。 にも拘らず、思考の堂々巡りを繰り返す人たちがいるようだ。 気の毒だが、いつまでもその不毛な堂々巡りから抜け出せない ケースがある(奇妙なことに、思考の深化・発展という 発想がなく、変化=劣化としか考えられないらしい)。 例えば、皇位継承における「男系」継承への拘りから、 皇室の祖先神について不思議な言説を繰り返す人らがいる。 どうやら...
昭和時代に今上陛下が「国事行為」の臨時代行に当たられていた
高森明勅
7月8日、高森稽古照今塾でのハイブリッド講義が終わって、 少数で行う懇親会の会場への移動途中。 ベテランで勉強熱心な塾生の1人から面白い質問を受けた。 「昭和天皇のご晩年、ご闘病中だった昭和62年10月3日からしばらく、 今上陛下(当時は浩宮〔ひろのみや〕と呼ばれていた)が 国事行為の臨時代行に当たられた時期がありました。 それまでは上皇陛下(当時は皇太子)...
「女性天皇」国会議員アンケート結果を巡り呆れたトリック
高森明勅
先に取り上げた『週刊朝日』(令和元年11月1日号)の 「女性天皇」などを巡る国会議員アンケートに絡んで、 以前にも紹介したはずだが、いささか不愉快な思い出がある。 それは、皇位継承資格の「男系男子」限定という 旧時代的なルールに過剰に拘る憲法学者と一緒にテレビ番組に 出演した時のことだ。 その人は番組の中で、先のアンケートの結果について、 驚くべき紹介の仕方...
『週刊朝日』が以前行った「女性天皇」国会議員アンケート
高森明勅
出版不況の中、週刊誌も軒並み苦戦を強いられている。 そうした状況下、百年を越える歴史を持つ『週刊朝日』が、 令和5年6月9日号で休刊することになった。 そこで思い出すのは、同誌が以前、国会議員を対象に 「女性天皇」を巡るアンケートを実施していたことだ (令和元年11月1日号)。 その結果を振り返ると以下の通り (合計が100%を超えるケースも記...
天皇「空位」も前例があるので平気という驚くべき時代錯誤
高森明勅
今の皇室典範の“構造的欠陥”を抱えるルールを放置すれば、 皇室の安定継承も皇室それ自体の存続も、望み難い。 そのような危機感の表明に対して、いまだに皇位継承資格の 「男系男子」限定に固執する人達の中から、驚くべき発言が 飛び出しているようだ。 「過去には、天皇がご不在つまり“空位”の期間が何度もあった。 だから将来、空位になる事態を過剰に恐れて、ルールの見直...
「男系男子」限定と限定解除で皇位継承の期待値はどう変わる?
高森明勅
以前にも紹介した皇位継承を巡る期待値計算。 「男系男子」限定を維持した場合と、その限定を解除した場合で、 どれだけ違って来るか? 前提条件として、いささか楽観的ながら、 一先ず代々必ずご結婚できると仮定する。 スタート時点の人数は、皇室の現状を踏まえて1人だけとする (旧宮家プランは、皇位継承資格の純粋性〔君臣の別〕を損ないかねず、 門地差別その他、数多くの...
皇位継承上の過去の異例を繰り返さない為の皇室典範の規定
高森明勅
よく知られているように、過去の皇位継承において 平安時代の第59代・宇多天皇、第60代・醍醐天皇の 異例のケースがあった。 宇多天皇はひと度、臣籍に降下され、3年ほど(884年~887年) の後に皇籍に復され、天皇として即位された。 この宇多天皇が臣籍にあられた期間にお生まれになり(885年)、 父宮と共に皇籍に入られ、宇多天皇の次の天皇として 即位されたの...