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皇后「陛下」秋篠宮「殿下」等の敬称は訂正?という校閲の指摘
高森明勅
書き手が仕上げた原稿が本になるまでには、 少なくとも①編集②校正③校閲というプロセスが欠かせない (私の場合は一番手前に、手書き原稿をキーパンチャーが 打ち直す作業が追加されるが)。 ②校正と③校閲の違いは、②が誤字・脱字等の単純なチェックなのに対し、 ③は中身の間違いをチェックする。 中身の間違いと言っても、書き手の主義主張とか、 意見そのものの是非などに...
わが郷里・倉敷で亡母の1年祭
高森明勅
昨年の8月27日に母が亡くなった。86歳だった。 新型コロナ禍のせいで、満足に顔を見せることも出来ないままだった。 最も心残りだったのが、楽しみにしていた曾孫が折角、 同じ年の3月に生まれていながら、最後まで直接会うのが かなわなかったことだ。 幸い、特に苦しむこともなく、息を引き取った。 それが、せめてもの慰めだ。 1年祭は勿論、亡くなった当日に行えれば一...
女性・女系天皇、女性宮家という選択肢が抱える難題とは?
高森明勅
皇位の安定継承を目指す具体的な選択肢として、 実現可能で、かつ妥当なのは、女性・女系天皇を認め、 女性宮家を創設するという方策以外にないだろう。 しかし率直に言えば、それらも難題を抱えている。 たやすく予想し得る懸念事項は、以下の3点だろう。 ①当事者となられる内親王方などご本人のお気持ちはどうか? ②果たして国民男性からご結婚相手が現れるか? ③男系男子に...
皇位の安定継承の行方を巡り気になるもう1つの「引退」情報
高森明勅
大島衆院議長が引退の意向であることが明らかになる前から、 気になっていた人事情報があった。 事務担当の内閣官房副長官、杉田和博氏が引退するとの情報だ。 同じ官房副長官でも、政務担当と事務担当では、 その権力には天地雲泥の差がある。 政務の副長官が概ね将来を嘱望される中堅・若手政治家のポストである (従って実力はまださほど無い)のに対し、事務の副長官は全官僚機...
高森稽古照今塾・第8期が終了!受講生の感想文から
高森明勅
若手の社会人を対象として毎月1回の講義を続けている 高森稽古照今塾。 第8期の最終講義は8月14日だった。 この日は残念ながらオンラインでの講義になった。 それでも世話係の2人(NMさんとUMさん、共に女性)が会場にいて、 講義が終わった後に、受講生からの贈り物 (花束・フォトフレーム・メッセージカード)を渡してくれた。 みんなの感謝の気持ちが伝わって嬉しい...
大島衆院議長が引退されることは皇位の安定継承への不安材料
高森明勅
8月12日、大島理森衆院議長が今期限りで 議員を引退されるとの報道があった。 早速、私の周囲でこれに不安を抱いたことを伝えてくれた人が、3人いた。 皇位の安定継承に関心を持ち、この問題を取り巻くの構図を、 きちんと理解している証拠だ。 私自身、上皇陛下のご譲位を可能にした特例法の附帯決議で 「皇位の安定継承」を求めていたことへの政府・国会の取り組みが、 衆院...
皇位の安定継承への可能性を閉ざす最大の原因は国民の無関心
高森明勅
読売新聞の一面トップ記事。次のような見出しが躍る。 「皇室典範改正を検討」 「『女性天皇』『自ら退位可能』」 「自民方針/国民論議狙い」 決してフィクションではない。 平成13年5月9日付朝刊に載った記事だ。 リードは次の通り。 「自民党は8日、皇室制度について定めた基本法である皇室典範について、 女性の皇位継承権や本人の意思による天皇の退位を認める方向で ...
内親王・女王はご結婚後も皇族のまま、配偶者は国民のまま?
高森明勅
目先だけの皇族数の確保で皇室の危機を糊塗(こと)しようと図る有識者会議。 内親王・女王方が結婚後も皇族の身分に残って戴く一方、 配偶者やお子様には皇族の身分を認めない方向で検討を進めるという (産経新聞、8月6日、22時31分配信)。 これは余りにも非常識なプランではあるまいか。 内親王・女王は皇族で、その配偶者の男性が国民のままという世帯は、 少なくともわ...
皇位の安定継承の行く手に暗雲、急に新著を執筆することに
高森明勅
現代日本が直面している最優先の政治課題とは何か。 皇位の安定継承を目指す皇室典範の改正に他ならないだろう。 昨年、政府は「皇女」プランなる姑息な方策で誤魔化そうとした。 しかし、これを押し戻して、有識者会議を設置する線まで、 何とか事態を動かすことが出来た。 しかし、皇室典範特例法の附帯決議で求められた 「皇位の安定継承」への課題を検討するはずの有識者会議が...
旧宮家系男性らの人生に僅かでも敬意を払ったらどうか
高森明勅
国民が期待した皇位の安定継承には背を向けた有識者会議。 「事務局において制度的、歴史的観点等から調査・研究を行うべき事項」 にはこんな項目も。 養子縁組プランを巡り、「皇位継承資格があるとする場合、順位をどうするか」。 これは、皇位継承資格が“無い”場合も、普通に想定している事実を示す。 しかし、養子縁組で皇族の身分を新たに取得するというプランそのものの 妥...
皇居の一般参賀で見知らぬ一家が宮殿のベランダで手を振る?
高森明勅
目先だけの皇族数の確保に「転進」した有識者会議。 今は事務局での調査・研究に移った。 その「事務局において制度的、歴史的観点等から調査・研究を行うべき事項」 を見ると、色々驚くような内容が書いてある。 《皇室に家族ぐるみで養子に入るプラン?》 例えば、「皇族の養子縁組を可能にすることで、(国民の中に数多くいる) 皇統に属する男系の男子が皇族になることを可能と...
無責任な有識者会議は悠仁殿下のご結婚を邪魔したいのか?
高森明勅
皇室典範特例法の附帯決議で求められた 「皇位の安定継承」を巡る諸課題に応える為に設置された有識者会議。 自らに与えられた本来の目的を、既に勝手に放棄している。 しかし、国民の代表機関である国会の決議に基づく政府からの委託を、 民主的な正統性を背負わない一諮問機関が勝手に反故にすることが、 果たして許されるのかどうか。 第10回会合(7月26日開催)に提出され...
政府は敬宮殿下20歳のお誕生日前の決着を目指しているのか?
高森明勅
皇位の安定継承を目指す取り組みは断念し、 目先だけの皇族数の確保へと路線変更した有識者会議。 結局、同会議で検討対象にするのは次の2案。 ①一代限りの女性宮家。 ②国民の中の皇統に属する男系男子の皇族との養子縁組を可能にする。 産経新聞(7月28日付)の「主張」に、こんなことを書いていた。 「(有識者会議が26日に公表した)中間整理が、 旧宮家の男系男子を『...
国家と主権の尊厳を担われるべき「天皇」というお立場
高森明勅
天皇陛下は、殆どあらゆる自由と権利を制限されながら、 ひたすら国民に寄り添おうと、日々努めて下さっている。 その事実だけで、十分に最高の敬意を受けられるに相応しい。 その上、憲法は「天皇」というお立場を「日本国の象徴」であり、 「日本国民統合の象徴」であると規定している(第1条)。 しかも、その根拠は「主権の存する国民の総意に基づく」という、 憲法上、最も“...
皇族数確保に目的をスリ替えた有識者会議が分かっていること
高森明勅
皇位の安定継承を目指すはずだった有識者会議。 いつの間にか、最も肝心な目的それ自体を、“スリ替えて”しまった。 7月9日の第9回会合の討議資料には、「確認された議論の前提」として、 こんなことが書かれている。 「皇位継承の問題とは“切り離して”、 皇族数の確保を図ることが喫緊の課題」と。 同会議の本来の設置目的である「皇位継承の問題を切り離して(!)」は、 ...
皇位の安定継承を目指して、政治の動きの重要局面で討議する
高森明勅
10月10日、わが郷里の岡山県でゴー宣道場が開催される。 テーマは「女性天皇・女性宮家は不可能なのか?」。 冒頭、私が30分ほど基調講演を仰せつかっている。 ゲストには、『美智子さまという奇跡』の著者の 矢部万紀子氏をお招きする。 幻冬舎新書の同著を読んで、深く心を動かされた (他に『雅子さまの笑顔』も印象に残る著書だ)。 私には無い視点と感性。 皇室関係の...
有識者会議、皇位の安定継承を投げ出し、看板に偽りあり!
高森明勅
内閣に設けられた長い名前の有識者会議。 「『天皇の退位等に関する皇室典範特例法に対する附帯決議』 に関する有識者会議」。 先頃の、上皇陛下のご譲位を可能にした特例法の附帯決議が、 政府に求めた課題に応える為に設けられたはずだ。 同附帯決議では、政府に対して 「安定的な皇位継承を確保するための諸課題」についての検討を求めていた。 よって、同有識者会議は“皇位の...
女性天皇と女系天皇の区別、男性天皇と男系天皇の区別
高森明勅
これまで行われて来た各種の世論調査で、 女性・女系天皇を受け入れる国民の比率が圧倒的に高い。 その事実に対して、こんな意見を耳にする。 女性天皇と女系天皇の区別自体、十分に理解できない国民が多い。 だから、そんな世論調査は無意味だ、と。 しかし、女性天皇と女系天皇の区別が理解できないということは、 “同時に”男性天皇と男系天皇の区別もよく理解できていないこと...
「象徴」概念を巡る比較宗教史学者の規定から「天皇」を探ると?
高森明勅
文化人類学者として刺激的かつ多彩な仕事を残された 故・山口昌男氏。 昭和34年の上皇・上皇后両陛下のご成婚を巡る、 国民的祝福のほとんど空前の盛り上がりに際して、「象徴と天皇制」 (『日本文学』同年5月号)という文章を書いておられた。 「福田恆存は『象徴』なんぞと云うのは無意味だというが、 私は却ってなかなかそれどころかまぐれ当りに当った言葉 であるとさえ思...
日本人は、皇室の方々か国民か、そのどちらかだけしかいない
高森明勅
日本国憲法第14条は“国民平等”の原則を定めている。 その条文は以下の通り。 「①すべて国民は、法の下に平等であつて、 人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、 政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 ②華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 ③栄誉、勲章その他の栄典の授与は、現にこれを有し、 又は将来これを受ける者の一代に限り、その効...