高森明勅

高橋和之氏に要注意

高森明勅

2016年 10月 29日

天皇陛下のご譲位に向けた有識者会議のヒアリング対象に
東京大学
名誉教授の高橋和之氏がいる。

「誰?この人は」と思った人もいるかも知れない。

だが彼こそ、宮澤俊義ー芦部信喜と受け継がれた「戦後憲法学」
の“正統”
の継承者。

その考え方は以下の通り。

「天皇が…役割を果たすために、天皇の側(がわ)で何らかの行為を
する必要があるわけではない。
天皇の存在それ自体が、象徴としての役割を果たすのである」

憲法が儀礼的な事実行為をも国事行為の中に取り込んでいる
ことから考えると、国事行為以外の公的行為を禁止する趣旨と
解すべきであろう」

国事行為以外の公的行為を…認めない立場も有力である。
この説が最も妥当なものといえよう」
(『憲法1〔第4版〕』)

要は、国事行為以外のご公務を一切、否定する立場。

東大法学部を卒業したキャリア官僚達が、
最も影響を受けた憲法解釈だ。

実は今回、私が書いた幻冬舎新書では、高橋氏への批判に
ページを割いている。

別に、ヒアリング対象になると予測した訳ではないが。

同氏には注意と警戒を要する。