高森明勅

憲法第1章と第3章

高森明勅

2017年6月1日 23:00

天皇及び皇族方は皆様、憲法第1章の制約のもとに置かれる。

一方、国民は第3章の適応対象だ。

だから、あらゆる自由、人権が最大限、尊重される。

女性皇族が結婚されて国民の仲間入りをされると、
第1章の“
縛り”から解放されて、第3章の適応対象に、
新たに加わられることになる。

政治活動も宗教活動も経済活動等も、
何ら制約を受けないことが憲法上、保障される。

一部にそうした方に引き続き「皇室活動」
を担って戴こう
という意見がある。
だが、全くお門違いだ。

国民としての自由、権利と両立できるとは考えられない。

またその場合、
元皇族だった方だけが就任できる
公的なポストを用意する必要があ
る。

だが、国民の中から(!)特定の血統の人しか就任できない
公的なポストなど、
憲法の国民平等の原則(第14条)に反する。

あるいは女性宮家を立てても、入夫した男性は“国民のまま”
にしては
どうか、という議論もあった。

しかし、当主の女性皇族は第1章の適応対象で、
国民のままの夫は第3章の適応対象。

そのようなお2人が同居することになる。

非現実的だ。

皇室と国民の区別は、憲法の第1章が適用されるか、
第3章が適用されるかの違い。

大きな隔たりがある。