高森明勅

良い集団的自衛権、悪い集団的自衛権

高森明勅

2018年1月29日 22:00

国際法上、「自衛権」は当然ながら、
独立国ならどの国にも等しく認められている。

その自衛権は、「個別的自衛権」と
「集団的自衛権」によって構成される。

普通、個別的自衛権のみを認め、
集団的自衛権が排除されるような事はない。

しかし、わが国の場合はどうか。

憲法の制約(具体的には9条2項の「戦力不保持」規定)
があるので、軍隊を持つことが出来ない。

個別的自衛権(!)すら十全に行使できない。

その為に、米軍の戦力を「絶対的」に“必要”としている。

この事実がある限り、アメリカに「絶対的」に
“依存”
せざるを得ない。

アメリカに「絶対的」に依存している以上、
アメリカに「絶対的」に“従属”する他ない。

つまり、残念ながら、現在のわが国は紛れもなく
アメリカの事実上の「
属国」。

独立国(!)なら個別的自衛権も集団的自衛権も、
共に備えているのが当たり前。

しかし、憲法によって個別的自衛権さえ
制約されているわが国の場合、
他国とは事情が違う。

同じく憲法の制約によって集団的自衛権は行使できない、
というのが長年にわたる政府の公式の憲法解釈だった。

これはこれで筋の通った解釈だろう。

ところが、先の安保法制によって、
個別的
自衛権への制約はそのまま
(従って、対米依存=従属もそのまま)

新たに集団的自衛権の行使を“部分的”に認める事になった。

属国でアメリカに「絶対的」に従属した“まま”、
集団的自衛権に踏み込んだのだ。

これは危険極まりない。

集団的自衛権の名目で、
アメリカの“正義”
の戦争に果てしなく駆り出されるのを、
避けられなくなるからだ。

「戦力不保持」規定を“死守”する自衛隊「加憲」も、全く同じ。

むしろそれを固定化するだけだ。

集団的自衛権自体が、そのまま「良い」のでも
「悪い」のでもない(勿論、
過去にはそれが悪用されたとしか
思えない事例もしばしばあったが
)。

個別的自衛権すら制約されて、
真の自主独立を未だに回復できていない属国が、
あえて集団的自衛権に踏み込む本末転倒こそ、
限りなく危険ーという話だ。