高森明勅

コロナ禍での罰則付き休業要請は「違憲」「違法」という指摘

高森明勅

ゴー宣道場・公論イベント
2021年 5月 4日

5月3日はゴー宣道場拡大版。
テーマ「憲法は今、生きているかーコロナ禍、自衛権、天皇」
だった。

広い会場に参加者が一杯で、熱気に溢れていた。
事前に、施設の管理者から無観客での開催を要請されたが、
運営責任者の丁寧かつ根気強い交渉の結果、
感染対策に万全を期すという約束で、無事、リアル道場の開催に
漕ぎ着けてくれたらしい。

先ず、交渉に当たられたT氏の貢献に、感謝の気持ちを伝えたい。
次に、お忙しい中を、オンラインでゲストとしてご参加下さった、
自民党の稲田朋美衆院議員と国民民主党の山尾志桜里参院議員に、
心から御礼申し上げる。

直接、国政に携わり、それぞれの所属政党でも、
しかるべき影響力を持っておられる方々が、立場の違いを越えて、
積極的に討議にお加わり下さり、重要なテーマについて、
率直にお考えを示されたことは、貴重であり、有り難かった。

ゲストとしては、他に憲法学者で慶應義塾大学教授の横大道聡氏が、
わざわざ会場にお越し下さった。
その基調講演で、新型インフルエンザ等特措法に基づく
「罰則付き休業要請」について、以下のような指摘をされた
(会場で配布のレジュメより)。

「罰則付き休業要請は、目的(新型コロナの蔓延防止)と
手段(“一律”規制)が整合していないため、踏み込んだ審査を
しない場合でも(憲法上の権利の)制約を正当化できず違憲
であると考えられる」

「“一律”規制は、目的に適合していない。
また、法律の目的には、『国民生活・国民経済に及ぼす
影響の最小化』も謳われているが、それが踏まえられていない」

「運用の段階を捉えても、極めて悪質な場合を除いては、
命令・罰則の対象にできないはず。
あるいはそのように限定して解釈しなければ、営業の自由との
観点、法律の目的との整合性という観点から、同法
(新型インフルエンザ等特措法)は違憲の疑いが濃い」

以上から、同措置は、「補償」の対象ではなく、「賠償」(!)
の対象だと断じられたのは、胸がすく思いだった。
加えて、憲法が、自由を制限する要件として「公共の福祉」という
甚だ茫漠とした概念を挙げていることに対しても、
手厳しく批判された。

私個人としては、この点と、エリート・プラグマティズム
(法律改正でできることを憲法改正できる実現しようとする
ことを批判する立場)への批判(「簡素簡潔」=権力を制限する
規範としては脆弱な憲法典のもとで、改正しなければできないことは
限られている)こそ、今回の最大の収穫だった。

討議の中では、作家の泉美木蘭氏の発言が光っていた。
実に学ぶ所の多い道場だった。
他の師範や参加者の皆さんも同様だったのではないか。
縁の下の力持ちとして、細心の注意を払いつつ、運営に当たって下さった
皆さん、本当に有難う。

そして、今回の最大の功労者は、討議のキーコンセプトを固め、
全ゲストに呼び掛け、討議でもコーディネーターを務めて、
道場を成功に導いてくれた、倉持麟太郎弁護士だろう。

感謝。

【高森明勅公式サイト】
https://www.a-takamori.com/