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元内閣法制局長官が旧宮家プラン=憲法違反を認定した重み
元内閣法制局長官が旧宮家プラン=憲法違反を認定した重み
高森明勅
高森明勅 男系限定論者らが唱え続けて来た旧宮家プラン。 既に代表的な憲法学者が、憲法が禁じる「門地(血筋・家柄)による差別」 (第14条)に該当する疑いを、指摘しておられる。 ◎東京大学教授・宍戸常寿氏 「法律(皇室典範)等で、養子たりうる資格を皇統に属する男系男子に 限定するならば…一般国民の中での門地による差別に該当する恐れがある。… 内親王・女王との婚姻を通じた...
驚き桃の木!憲法学の教科書に堂々と「山田王朝」の記述
驚き桃の木!憲法学の教科書に堂々と「山田王朝」の記述
高森明勅
高森明勅 憲法学者で中央大学名誉教授の長尾一紘氏の『日本国憲法〔全訂第4版〕』 (平成23年、世界思想社)に以下の記述がある。 「言論界において、天皇制度廃止論者がごく少数ながら存在する。 そのほとんどすべてが女系天皇に賛成しているのはなぜであろうか。 女系天皇の導入が皇室消滅をもたらしうることを認識しているからである。 『愛子天皇』が実現した場合、生涯独身である可能...
皇室祭祀において天皇と皇太子が中軸であることの意味
皇室祭祀において天皇と皇太子が中軸であることの意味
高森明勅
高森明勅 皇室祭祀の中軸は天皇と皇太子である(佐伯有義氏『祭祀令注釋』、 川出清彦氏『皇室の御敬神』、鎌田純一氏『皇室の祭祀』など参照)。 恒例祭祀の大祭に当たり、心身を清められて宮中三殿の殿内に入られるのは、 天皇・皇后、皇太子・皇太子妃だけ(皇太子が不在である現在は「皇嗣」の 秋篠宮殿下及び同妃殿下。 なお皇后陛下はご体調が万全でない場合はご遥拝、お慎み)。 他の...
女性天皇=「中継ぎ」論はもともと政治的背景から生まれた
女性天皇=「中継ぎ」論はもともと政治的背景から生まれた
高森明勅
高森明勅 歴史上の女性天皇は果たして「中継ぎ」だったか、そうではなかったのか?  この問題を考える場合、いくつか手前に整理しておくべきことがある。 まず、そもそも皇位継承における「中継ぎ」とはどのようなケースを指すのか。 その概念規定を共有していなければ、意味のある議論はできない。 これまでの主な用法から帰納的に概念規定を試みると、 およそ以下のようになるのではないか...
ChatGPTを利用して皇位の安定継承を巡る2つの質問を試みた
ChatGPTを利用して皇位の安定継承を巡る2つの質問を試みた
高森明勅
高森明勅 このところ注目を集めているChatGPTを利用して、 AIに「皇位の安定継承」を巡る2つの質問をしてみたところ、 瞬時に回答が出てきた。 まだ“進化”途上である点を差し引いても、いささか興味深い内容なので 1つの参考として紹介しておく。 AIに質問 ①日本における皇位継承の安定化の為に最も賢明な方策とは どのようなものか? ②日本における皇位継承の安定化の為...
天照大神が皇室の祖先神であることは政府見解でもある!
天照大神が皇室の祖先神であることは政府見解でもある!
高森明勅
高森明勅 このところ、皇位の安定継承を巡る議論に関わって、 天照大神が皇室の祖先神であるという揺るがぬ事実を、 「保守」系と称する人が必死になって疑おうとする、 という奇妙な光景を時折、見かけることがある (だが一方、よほどのオッチョコチョイでなければ、まさか スサノオのミコトやイザナキ・イザナミ2神を皇祖神とも言えず、 口をモゴモゴさせている状態)。 以前にも取り上...
古代日本のシナと異なる「女帝」公認と“女系”皇族の位置付け
古代日本のシナと異なる「女帝」公認と“女系”皇族の位置付け
高森明勅
高森明勅 「継嗣令」の“皇親(皇族)”を定義する条文 (第1条=皇兄弟子条)の中に「女帝の子」を巡る規定がある。 皇位継承問題に深い関心を持つ人ならば、恐らく知っているだろう。 男系限定論者の中には、それが『養老令』だけでなく、 少なくともそれに先行する『大宝令』にまで遡る事実を 知らない人がいるようだ(『令集解』に引用された『大宝令』の 注釈書「古記」に該当箇所を引...
皇位継承資格の純粋性を守る為に皇室典範は「養子縁組」禁止
皇位継承資格の純粋性を守る為に皇室典範は「養子縁組」禁止
高森明勅
高森明勅 皇室典範第9条(天皇・皇族の養子の禁止)に以下のようにある。 「天皇及び皇族は、養子をすることができない」 これは明治典範の規定(第42条)を踏襲した条文だ。 但しそちらには、「天皇」は(文意に含まれていても)名指しされていなかった。 現行典範で「天皇」の語を追加したのは、法制局「皇室典範案に関する想定問答」 によれば、「その禁が天皇に及ばぬことを虞(おそ)...
前近代において女性天皇が「禁止された」事実は存在するのか?
前近代において女性天皇が「禁止された」事実は存在するのか?
高森明勅
高森明勅 2月23日は天皇陛下の63歳のお誕生日。 謹んでお祝い申し上げると共に、天皇陛下のご健勝とご多幸、 皇室の弥栄を祈り上げる。 記者会見での天皇陛下のおことば等については、プレジデントオンライン 「高森明勅の皇室ウォッチ」(3月1日公開予定)で取り上げさせて戴くつもりだ。 ところで男系限定論者の中には、奈良時代の第48代・称徳天皇の後、 女性天皇の即位が「禁止...
皇位継承問題で「傍系主義」という珍説を唱える国会議員が実在
皇位継承問題で「傍系主義」という珍説を唱える国会議員が実在
高森明勅
高森明勅 まさか本当に実在したとは。 軽い眩暈(めまい)を覚える。 皇位継承問題で、「傍系主義」を実際に唱える国会議員が実在した事実に、 驚きを禁じ得ない。ちょっと、宇宙人にでも出会ったような気分。 この議員(自民党に移籍した…)は、皇位継承問題に関して最も 基礎的な用語である「直系主義」の意味がまるで分かっていないか、 思考回路自体が“宇宙人”的なのか、よく考えもせ...
皇位継承問題についてシンガポール人の娘婿から核心的な質問
皇位継承問題についてシンガポール人の娘婿から核心的な質問
高森明勅
高森明勅 既に記したように、シンガポールの青年と結婚した長女が 1月1日にサプライズで帰国した。 お蔭で2日の新年一般参賀の記帳には、長男・次男や孫娘たちの 他に長女も一緒だった。 ところがサプライズが更に重なる。 旦那のシンガポール青年も少し遅れて、何の前触れもなく来日してくれた。 コロナ禍以降、しばらく会えていなかったので、再会が嬉しい。 彼が滞在中のある日、娘夫...
婚姻による皇籍取得が合憲で“旧宮家プラン”は違憲の理由
婚姻による皇籍取得が合憲で“旧宮家プラン”は違憲の理由
高森明勅
高森明勅 これまでも繰り返し述べて来た論点について、理解に混乱が あるといけないので、いささかウンザリ気味ながら改めて簡単 に整理する(つい最近も取り上げたはずだが…)。 今の制度では、男性皇族が国民女性と婚姻されると、お相手の女性は 皇族の身分を取得される(明治の皇室典範以来の制度)。 しかし、それは憲法が禁止する「門地(家柄・血筋)による差別」 に当たらない。 何...
皇室の祖先神が天照大神である信仰上の事実を踏まえ神話誕生
皇室の祖先神が天照大神である信仰上の事実を踏まえ神話誕生
高森明勅
高森明勅 神話と事実・現実との関係について、誤解をしてはならない。 まず世界(事実・現実)がある。その世界の由来や意味を解き明かそう として、古代的思考が生み出したのが神話だ。 だから当然、神話は世界の存在を前提とする(マルクス・ガブリエル的な 「なぜ世界は存在しないのか」といった哲学上のややこしい議論には、 差し当たり立ち入らない)。 その世界(現実)→神話という順...
「建国記念の日」くにまもり演説大会で審査員を務めた
「建国記念の日」くにまもり演説大会で審査員を務めた
高森明勅
高森明勅 2月10日、衆院内閣委員会で立憲民主党の馬淵澄夫議員が 皇位の安定継承を巡り40分間にわたり質疑を行われた。 答弁に立ったのは松野博一内閣官房長官。 この重大かつ緊急性を要する課題に対し、岸田内閣がいかにやる気も 責任感も無いのかが浮き彫りになった。 前の菅内閣の置き土産とも言える有識者会議報告書に対しても冷淡そのもの。 報告書に盛り込まれたプランの制度的整...
憲法学の通説では「門地差別禁止」の例外は皇室の方々に限定
憲法学の通説では「門地差別禁止」の例外は皇室の方々に限定
高森明勅
高森明勅 日本国憲法第14条に「門地による差別」を禁止している。 しかし、憲法自体が例外を認めている。 それは「皇位の世襲」という憲法そのものの要請(第2条) に応える皇室の方々(天皇・皇族、皇室典範特例法施行後は上皇も含む)だ。 それが憲法学の通説。 これは逆に言えば、皇室の方々以外(例えば旧宮家関係男性とか、 より広く国民の中の皇統に属する男系の男子など)を例外扱...
意外と知られていない、光明皇后は皇族ではなかった!
意外と知られていない、光明皇后は皇族ではなかった!
高森明勅
高森明勅 奈良時代の光明皇后は、皇族以外で初めて皇后になった人物として、 よく知られている。 しかし、「皇后」になっても皇族の身分は取得していない。 こちらの事実は案外、知られていないのではないか。 改めて指摘するまでもなく、律令制が採用されて以降、 皇族は法的に定義された身分だ。 律令制下の皇族は主に「皇親」と呼ばれ、①天皇のご兄弟姉妹、 ②天皇のお子様、③天皇から...
三笠宮、婚姻の自由を認めないのは「皇族の人格に対する侮辱」
三笠宮、婚姻の自由を認めないのは「皇族の人格に対する侮辱」
高森明勅
高森明勅 昭和天皇の末弟でいらっしゃった三笠宮(1915年~2016年)。 皇族の「婚姻の自由」を巡り、強い主張を持っておられた (「新憲法と皇室典範改正法案要綱(案)」 昭和21年11月3日、日本経済新聞ホームページ。 奥平康弘氏『「万世一系」の研究』にも部分的な引用がある。 以下の引用は主に後者による。 但し後者には一部、出典の表記を誤っていると見られる箇所がある...
国民女性が男性皇族との婚姻により皇籍取得することの合憲性
国民女性が男性皇族との婚姻により皇籍取得することの合憲性
高森明勅
高森明勅 旧宮家系国民男性が養子縁組その他の方法で 皇籍取得することは憲法違反という指摘。 これに対して、説得力のある反論がいつまでも出てこない。 そんな中で、相変わらず頓珍漢な言い分を 並べる人がいるようだ。 国民女性が男性皇族との婚姻によって皇籍を取得することは 憲法上、何ら問題視されないではないか (だから旧宮家プランも大丈夫)、と。 これについては、プレジデン...
「男系男子」限定ルールより側室制度の歴史の方がずっと長い!
「男系男子」限定ルールより側室制度の歴史の方がずっと長い!
高森明勅
高森明勅 「男系男子」限定ルールの歴史は明治以来、僅か百年余り。 明治の皇室典範に史上初の「男系男子」限定という 窮屈なルールが採用された時、それを維持する為に “不可欠”の前提とされたのは、古代以来の側室制度だった。  例えば、奥平康弘氏『「万世一系」の研究ー 「皇室典範的なるもの」への視座』に 「『女帝(女性天皇)の否認』と『庶系(側室から生まれた 非嫡出子・非嫡...
女性天皇は千年を越え、「男系男子」限定は近代以降百年余り
女性天皇は千年を越え、「男系男子」限定は近代以降百年余り
高森明勅
高森明勅 先頃、「“男系男子”二千年の伝統を守れ!」 という言説に触れて、少しビックリ。 皇位の継承資格を「男系男子」に限定するルールは、 明治の皇室典範以来のこと。 明治典範が制定されたのは、明治22年(1889年)。 だから、今から僅か百年余り前に過ぎない。 一方、女性天皇は明治典範が制定される百年ほど前まで、 普通に在位されていた(第117代・後桜町天皇、 17...