大須賀淳

サナエトークン〝以前〟の部分で法的にアウト!?

大須賀淳

2026年3月6日 19:06

大騒ぎになっている「サナエトークン」ですが、本日出た現代ビジネスの追求記事 サナエトークン騒動で高市総理の「さらなる重大疑惑」が浮上…「チームサナエ」のリーダーが明かす組織の実態 を読むと、「それ以前」の部分で法的にアウトな疑いが濃厚です。

 

記事中で、サナエトークンを宣伝した「チームサナエ」の代表者で、サナ活グッズを販売するVeanas合同会社の代表、さらには高市首相が代表の奈良県第二選挙区支部の青年局長である「A氏」は取材にこう答えています。

「だって僕ら活動してるの高市事務所やし、ビーナスのグッズもそこに置いてるし、一緒におらんと不便じゃないですか? (高市事務所の)木下所長から『本店住所を高市事務所にしとかんと大変やで。自分商売もしてんのにさ』っていう話があって。『じゃあ、お願いします』って。それで、郵便物届いても、(木下所長が)『Aちゃん、郵便物来てるよ』って連絡くれるし。すごい便利なんですよね」(A氏)

 

Googleのストリートビューで見ると、(Veanas合同会社が本店登記している)自民党の奈良県第二選挙区支部ってこんな感じの建物。

 

同じ雑居ビル内にあるとかそういったレベルではなく、完全に「一体」にしか見えませんね。

 

Veanas合同会社に家賃が発生していない事は高市事務所も認めていますが、政党の事務所に、民間の企業が本店登録し、商品(政治家のPRグッズ)の在庫を家賃無しで事務所内に保管する事に、法的な問題は無いのか?

 

あくまでAIの回答ですが、Google Geminiによると以下の通りでした。

ご質問のケース(政党事務所への民間企業の本店登記および無償での在庫保管)は、日本の法律、特に政治資金規正法政党交付金法、さらに税法の観点から見て、非常にグレー、あるいは明確に「アウト」となる可能性が高い複数の問題を抱えています。

主な法的懸念点は以下の通りです。

1. 政治資金規正法上の問題(寄附の認定)

政治資金規正法では、金銭だけでなく「財産上の利益の供与」も寄附とみなされます。

  • 企業への利益供与: 政党(あるいは政治団体)が民間企業に対して、本来支払うべき「家賃」や「保管料」を免除することは、政治団体から企業への実質的な寄附(利益供与)とみなされます。
  • 不適切な資金流用: 政治団体は本来、政治活動のために集められた資金で運営されています。そのリソースを民間企業の営利活動に無償で提供することは、政治資金の目的に反する不適切な支出・管理と批判されるリスクがあります。

2. 政党交付金法上の問題(目的外使用)

もしその事務所の賃料が「政党交付金(税金)」から支払われている場合、問題はさらに深刻です。

  • 目的外使用の禁止: 政党交付金は、政党の「政治活動」を支援するための公金です。これを民間企業のオフィス代わりや倉庫代わりに使用させることは、公金の目的外使用にあたり、返還請求や社会的批判の対象となります。

3. 税法上の問題(受贈益と寄附金)

税務上の処理においても、以下のような矛盾が生じます。

  • 企業の受贈益: 民間企業側は、家賃を払わずに便益を得ているため、その相当額を「受贈益」として収益計上し、法人税を支払う必要があります。これを行っていない場合、**脱税(過少申告)**を指摘される可能性があります。
  • 政党側の寄附金: 政党(特に政治団体)側も、本来得るべき賃貸収入を放棄して企業を支援した(寄附した)ものとして扱われる可能性があります。

4. 実態のない本店登記(不動産登記法・商法)

会社の実態(業務遂行の拠点)がその事務所になく、単に登記上の住所を置いているだけであれば、**「実体がない登記」**として登記の公信力を損なう恐れがあります。また、事務所のオーナー(ビル所有者)との賃貸借契約で「転貸禁止」や「政治活動以外への使用禁止」がある場合、契約違反で立ち退きを求められる民事上のリスクもあります。

5. PRグッズの所有権と収益の帰属

ここが最も複雑なポイントです。

  • そのグッズを販売して得た利益が**「誰のものになるのか」**が重要です。
  • もし利益が企業に入り、その企業が実質的に政治家の資金源(マネーロンダリングのような形)になっている場合、政治資金規正法の「企業団体寄附」の制限を潜り抜ける脱法行為とみなされる恐れがあります。

結論とリスクのまとめ

項目リスクの内容
政治資金規正法政治団体から企業への不適切な利益供与(寄附)とみなされる。
政党交付金法公金の目的外使用として、返還請求や批判の対象になる。
税法受贈益の未計上による脱税リスク。
社会的信用「政治とカネ」の問題として報道され、政治家のキャリアに致命的なダメージを与える。

 

現代ビジネスの記事では高市事務所は

Veanas合同会社は、商品の企画製造販売を目的とする会社であり、政治団体ではないと聞いています。同社は、二区支部の同じ住所を本店所在地としていますが、同社宛ての郵便物はや販売品の配達先となっているだけで物理的な使用はありませんので家賃は発生していません

と(「ビーナスのグッズもそこに置いてる」というA氏の回答と食い違う)コメントしています(追記:あ!よく考えると「目的外使用の禁止」既にアウトだ!

 

しかし、一般的に会社を運営する場合、登記や郵便物の受け取りだけの目的でも、料金を払って「バーチャルオフィス」などを借りるのが一般的。それだけで「利益供与」に該当しそうですし、「販売品の配達先」って、もし仮に一時的だったとしても商品在庫の保管場所として事務所施設を使ってるじゃないですか(「物理的な使用無しで荷物を受取る」って、一休さんのとんち問答みたいな世界だよ(笑))。

 

先のカタログギフト問題でも、「御祝 高市早苗」とだけ書いた贈り物を奈良県第二選挙区支部からのものとする脱法的な手法が行われていましたが、さらにVeanas合同会社という「民間企業」まで交えての公私混同は、今度こそ「脱法そのもの」ではないでしょうか。

 

「高市応援団」の揶揄や罵倒に負けず、この問題についても野党各党のしっかりした追求を期待します。