高森明勅

一旦皇籍離脱しながら天皇に即位した例とは?

高森明勅

2016年9月10日 01:00

皇室の歴史で一旦、皇籍を離脱し、
その後再び皇籍に復帰して、
天皇として即位した例がある。

第59代宇多天皇だ。

先代の天皇の皇子ながら皇籍を離れた。

しかし、離脱していたのは僅か3年だけ。

又、宇多天皇が皇籍から離れていた期間に
生まれて天皇になったのが第
60代醍醐天皇。

それぞれ例外的な唯一のケース。

更に第26代継体天皇の場合は、応神天皇の5世の孫で歴史上、
天皇との血縁が最も遠いものの、当時なお皇族の身分を
失っていなかった事実が、
和歌山県の隅田八幡神社に
伝わる人物画像鏡の銘文から分かる。

よって、旧宮家系国民男子のように、
天皇との血縁が桁違いに遠く、
皇籍を離脱して何十年も経過し、
世代も替わっている人物が、
改めて皇籍を新しく取得し、
天皇になる資格を得るという事態は、
全く前例がないし、
伝統的な皇室と国民の厳格な区別を大切にする
考え方からは、
まるでかけ離れている。

平素、皇室の伝統を強調する人たちが、こんな破天荒なやり方を
しぶしぶ黙認するどころか、
積極的に推進しようとしている。

甚だ奇怪で不可解だ。