高森明勅

「平成」から次の元号へ(2)

高森明勅

2016年7月31日 01:00

譲位(生前退位)が行われる際は、まず今上陛下が「譲位の詔書」
下されることになろう。

詔書には勿論、陛下ご自身のご署名(御名、ぎょめい)と
御璽(ぎょじ、“天皇御璽”
という4文字が刻まれた天皇の正式な印章)
が欠かせない。

それに内閣総理大臣などの副署が伴う。

詔書が下されたら、時を置かず神器(じんぎ)、
具体的には宮中にある草薙剣(
くさなぎのつるぎ)のご分身と
八坂瓊曲玉(やさかにのまがたま)
、及び御璽・国璽(こくじ、
“大日本国璽”
という5文字が刻まれた日本国の正式な印章)
新しい第126代天皇(今の皇太子殿下)のもとに移される。

この儀式は皇居の宮殿「松の間」で行われる。

儀式の名前は「剣璽(けんじ)等承継の儀」
(昭和までは、剣璽渡御〈とぎょ〉
の儀)。

これに先立って、宮中三殿の賢所(かしこどころ)にて、
新しい天皇が即位された由を皇祖に奉告する「賢所大前(おおまえ)の
儀」が行われる。

同日、元号法に基づき「元号を改める政令」が閣議決定され、
新しい天皇により決裁、
公布される(元号法は、元号を政令で定め、
皇位の継承があった場合に限り改めることを規定)。

そこに新元号が書き込まれている。

施行は翌日から。

この新元号が決まるプロセスを少し詳しく見ておこう。

その候補案はいつから準備され、どのように選ばれるのか。

続く)