高森明勅

百地章氏の「特例法」批判

高森明勅

2017年 3月 11日

憲法学者の百地章氏が特例法批判を展開しておられる。

そのロジックは以下の通り。

「憲法第2条には…単なる『法律』ではなく、
わざわざ『皇室典範』
という名の法律によらなければならないことが
憲法に明記されてい
るわけだから、『特例法』のみによって『退位』
認めることは憲法違反の疑いがあり、許されない。

仮に、『皇室典範』とは別の、独立した『特例法』や『特別措置法』
制定することによって、天皇の退位を認めてしまった場合、
皇室典範第1条の『男系男子』の規定を否定する『特別法』や
特別措置法』の制定も可能になるであろう。

また、典範第12条で否定された『女性宮家』についても、
『特例法』
や『特別措置法』でこれを認めることも
可能になってしまう。

それ故、このような『特例法』や『特別措置法』など
許されるはずがない」
(『日本の息吹』3月号)

あらら。

反対の理由はそちらなのね。