高森明勅

2→4→5→3

高森明勅

2017年 6月 4日

皇位継承のこれまでと今後。

最もシンプルにまとめると、2→4→5→3となる。

これは皇位継承資格を縛る要件の数。

今が5。

1)皇統に属する。
(2)男系。
(3)嫡出(嫡系)。
(4)
男子。
(5)皇族。

歴史上、最も窮屈な縛りだ。

以前は側室の存在が前提。
だから、庶出(庶系)
にも継承資格を認めていた。
つまり(3)の縛りは無かった。
また前近代では10代の女性天皇がおられた。
つまり(4)
の縛りも無かった。
更に、大宝・養老令には「女帝の子」

父親の皇族の血筋(男系)ではなく、
母親の天皇の血筋(女系)
で位置付け、
かつ皇位継承資格を認めていた。
しかも養老令は形式上、前近代の国家体制を規定する
法典であり続けていた。

つまり(2)の縛りも無かった。

前近代の縛りは(1)と(5)のみ。
よって、これまでの継承資格の要件の数は、
2→4→
5と変遷して来たことになる。
だが明治の皇室典範で(2)と(
4)を追加した時に、
不可欠の前提とされていたのが、
側室から生まれた)庶出(庶系)による継承だった。

(3)は、明らかにそれと齟齬する。

要件の(2)(4)と(3)は両立不可能。
だから問題はこうだ。

要件の(2)(4)を維持するなら、
(3)を解除しなければならない。

(3)が解除出来ないなら、(2)(4)を
解除しなければならない。

そのどちらを選ぶか。

しかし、側室の復活があり得ない以上、
3)を解除出来ないのは自明だろう。

よって、もし皇室の存続を望むなら
(2)(4)の解除は避けられない。

つまり今後、皇室典範の改正によって
改めて設定されるべきは、(
1)(3)(5)の3要件となる。

5要件のまま、いかに小手先だけの対応をしても、
何ら本質的な危機の打開には繋がらない。

要件数の5→3の削減が絶対必要だ。