高森明勅

新元号の公表と「改元」は異なる

高森明勅

皇室・皇統問題
2019年 4月 1日
平成31年4月1日の午前11時半に新元号が公表される。
ちなみに、このブログは公表前に書いている。
 
ここで勘違いしてはいけないのは、
新元号の公表イコール改元(かいげん、元号を改める事)
では“ない”という事。
 
新元号の公表があっても、実際の改元がある迄は、
元号は「平成」のまま。
 
昭和から平成への改元もそうだった。
 
昭和64年1月7日に、今上(きんじょう)陛下によって、
元号を「平成」に改める政令が“公布”され、
当時の小渕恵三内閣官房長官が新元号を
発表した。
 
しかし、この日は「昭和」のまま。
翌日から「平成」に変わった。
これは、政令の附則に施行日を
「公布の“翌日”から」と指定していたからだ。
今回も“施行”は、皇太子殿下が新天皇として
即位される当日の“5月1日から”と指定される。
 
だから、実際の改元はこの日。
 
そうでなければ、元号法2項の規定に抵触する事になる。
すなわち「元号は、皇位の継承があった場合に“限り”改める」と。
 
4月1日の時点では、未だに「皇位の継承」がなされて“いない”のは、
改めて言う迄もあるまい。
 
早合点して「新元号元年4月○日」とか使い始めないように。
 
念のため。
 
まぁ、「4月1日」だけはエイプリルフールで
済ます事が出来るかも知れないが。