高森明勅

女性天皇「中継ぎ」説の源流

高森明勅

皇室・皇統問題
2021年 3月 22日

過去の女性天皇は「中継ぎ」だったという意見がある。

これを学説として体系化したのは井上光貞氏の「古代の女帝」
(『歴史と人物』所収、昭和38年)だろう。「天皇がなくなった後、
なんらかの政治的事情のため、皇位継承上、当然即位すべき
皇子の即位がはばまれ、便宜の処置として皇太后が位についた」、

「本来女帝とは、皇太后が皇嗣即位の困難なとき、いわば仮に
即位してもの」、やがて「本来の女帝の観念が律令制の導入に
よって変質し」、奈良時代の女性天皇は父子による直系継承を
実現する為の中継ぎとして即位した、などと説いた。

それに先行するのが、帝国学士院編『帝室制度史』
第3巻(昭和14年)。

「皇女の皇位を継承したまひしは、何(いず)れも一時の
権宜(けんぎ、便宜の処置)にして、祖宗(そそう、皇室の代々の
祖先)の遺法に非(あら)ず」と。
これを遡(さかのぼ)れば、伊藤博文名義の「皇室典範義解(ぎげ)」
(明治22年、原案の執筆は井上毅〔こわし〕)に以下の記述がある。

「推古天皇以来皇后皇女即位の例なきに非ざるも、
当時の事情を推原(すいげん)するに、一時(いちじ)国に
当(あた)り幼帝(ようてい)の歳(とし)長ずるを待ちて
位を伝えたまはむとするの権宜にほかならず」と。

更にそれより古く、明治時代の自由民権結社・嚶鳴社
(おうめいしゃ)の「女帝を立(たつ)るの可否」を巡る
討論筆記(明治15年)に記録された島田三郎の意見に、
江戸時代の明正(めいしょう)天皇(第109代)を唯一の
例外として、他は全て“中継ぎ”とする見解が示されている。
これが女性天皇「中継ぎ」説の嚆矢(こうし、物事のはじめ)だろうか。

島田三郎(1852~1922年)は横浜毎日新聞記者から
元老院大書記官・文部大書記官となる一方、嚶鳴社幹部として活躍。
明治14年政変で下野し、立憲改進党創立に関わった人物だ。
これまで知られているところでは、彼こそ女性天皇「中継ぎ」説を
(最も?)早い時期に提唱した人物ではあるまいか。
当時としては卓越した立論と言うべきだろう。

戦後の井上氏の論文にも十分、学術的価値を認められることは、
改めて言うまでもあるまい。
しかし、それが(井上説以来)50年ないし(島田説以来)
100年以上もの歳月を経た今日も、そのまま通用するかは、
自ずから別の話だ。

学界では、既に多くの批判が出されている
(上田正昭・小林敏男・荒木敏夫・河内祥輔氏・義江明子
・仁藤敦史ら諸氏)。
ご譲位の慣行がまだ無い段階で「中継ぎ」としての即位は
考え難いこと、男性天皇にも中継ぎのケースがあったこと、
これまで中継ぎと見られていた例が史料の再検証によって
評価が変更されたこと、等々。

従って、それらの成果をしっかり踏まえて、
公平に理解しなければならない。
にも拘(かかわ)らず、日本古代史分野の研究状況に
疎(うと)い人々が、遥か昔の説をそのまま無批判に
振り回しているのは残念だ(当然ながら、同じ女性天皇でも、
飛鳥・奈良時代と江戸時代では、位置付けが全く異なる)。

最新の学説を踏まえた「中継ぎ」説への系統的な批判としては、
義江明子氏の『女帝の古代王権史』(令和3年、ちくま新書)がある。
今後、同書の水準を踏まえないでこのテーマを議論をすることは、
学問上、認められないだろう。

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