高森明勅

「平成」から次の元号へ(1)

高森明勅

2016年7月30日 01:00

天皇陛下が譲位(生前退位)を望んでおられる。

ならば、それは国民の圧倒的多数が“反逆者”でない限り、
普通に実現するのが当たり前。

その場合(神器の継承に続いて)、まず「改元」が行われる。

元号が「平成」から次のものに改められるのだ。

その法的根拠は「元号法」。

この法律は昭和54年6月の国会で成立した。

逆に言うと、「元号」という制度はこの法律が成立する迄、
暫く法的根拠が曖昧になっていた。

どういうことか。

被占領下に憲法が改められた時、皇室典範も全く新しくなった。

今の典範制定の法的正当性は、実は憲法以上に疑念を抱えている。

だが、ここでは立ち入らない。

とにかく典範が新しくなって、典範から元号の規定(旧典範第12条)
が削除された。

その結果、元号という制度は確たる法的根拠を失った。

だから元号法成立の当時、
既に70歳代後半に達してにおられた
昭和天皇が、
もしそれが成立する前に崩御されていたら、
「大化」(
元年が645年)から始まった我が国の元号は、
「昭和」
で最後になっていた可能性が高い
多くの国民にそんな自覚は無かっただろう)。

しかし、広範な国民運動の高まりの結果、元号法が成立。

私自身も非力ながら、その運動の末端に参加した経験がある。

それを根拠に、「昭和」から「平成」へ改元が恙(つつが)無く
行われた。

その時の情景を覚えている人も少なくないはずだ。

当時の小渕恵三内閣官房長官が「平成」
という新しい元号を発表した
場面とか。

その時は、昭和天皇が年齢の確実な歴代の天皇で最長寿の87歳で
崩御されて
、今の天皇陛下が即位されたのに伴う改元。

だが今度は、陛下のご意向が理不尽に妨げられない限り、
譲位による改元が近代以降、初めて行われることになる。

それがどのように行われるか。

その見通しについて簡単に述べよう。

(続く)