高森明勅

陛下のご公務をポジディブリストで考えるな

高森明勅

2016年11月8日 01:00

天皇陛下の国事行為は憲法に列挙されている13種類。

それが全て。

それ以外にあり得ない。

まさにポジディブリスト方式。

国事行為以外のご公務はどうか。

ざっくり言えば、3つの「条件」さえ逸脱しなければ、
あとは国民側の要望と陛下のお気持ちによって決まる。

3つの条件とは以下の通り。

(1)国政に関する権能が含まれない。
(2)内閣が責任を取る。
(3)
象徴天皇としての性格に反しない。

言ってみれば、国事行為とは逆にネガティブリスト方式。

つまり、予めあれこれ指定すべき性格のものではない。

今回の有識者会議での検討では、
その点をきちんと理解しているのか。

不安だ。