高森明勅

憲法の「尊重・擁護」義務

高森明勅

政治・経済
2020年6月28日 06:00
憲法99条に以下のような規定がある。
「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、
この憲法を尊重し擁護する義務を負う」
ここで「天皇(又は摂政)」が“最初”に挙げられているのは、
憲法が予想する国家の秩序において、最も重要な地位を占めている
からに他ならない。
これは、第1章(!)に「天皇」の規定が置かれているのに
対応する(ちなみに「天皇又は摂政」と「国務大臣…その他の
公務員」は別の範疇と理解すべきだろう)。
一方、「義務を負う」対象に“国民”が含まれていない。
これは何故か。
一般的には、国民の人権保障を掲げた憲法を国民が尊重・擁護
すべきことは余りにも当然だから、とか、近代的立憲主義において
憲法の尊重・擁護は、国民の側から国家権力に課するものだから、
などと説明される。
れに対し、別の理解の仕方も示されている。
「『憲法の敵』『自由の敵』にも憲法上の自由を保障すべきかどうか…
日本国憲法が、公権力の担当者だけを挙示してその憲法尊重擁護義務
を規定するという方式をとっていることは、国民の憲法忠誠を制度化
するやり方をとらないという選択を意味する。
すなわち、『憲法の敵』にも憲法上の自由をみとめること、
『すべての市民に対し、すべての政治的教理に関し完全な思想と
宣伝の自由をみとめることを、それに伴う危険にもかかわらず、
むしろ好ましいと考える』(第2次大戦末期のフランス共和国
臨時政府下に設けられた、憲法問題委員会の報告書)、
という選択を意味している」(樋口陽一氏)
いわゆる“護憲派”の重鎮と見られている
樋口氏の学説だけに興味深い。
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