高森明勅

憲法が前提としている「天皇の自由」とは何か

高森明勅

皇室・皇統問題
2023年 5月 28日

 

憲法は、天皇が「国民統合の象徴」である“べき”ことを、規定している。
これを、憲法の条文としては例外的に「事実命題」(…である、という事実の記述)
とする学説(長谷部恭男氏など)がある。
しかし、妥当ではない。
他の規定と同様に「当為命題」(…すべし、という規範の提示)と
理解すべきだ(拙著『「女性天皇」の成立』第4章を参照)。

ところが憲法には、天皇が「国民統合の象徴」である為に
何をなすべきかについて、一切、具体的な規定を設けていない。

憲法に列挙する13種類の“国事行為”を滞りなく行っても、
静態的な「日本国の象徴」ではあり得ても、動態的な「国民“統合”の象徴」
ではあり得ない(国事行為で広く一般国民と直接かつリアルな接点を
持つのは、「儀式」〔憲法7条10号〕中の、上皇陛下のご即位の際に
新しく始められた即位祝賀パレード「祝賀御列〔おんれつ〕の儀」だけ)。

そこで国事行為とは別に、“象徴としての公的行為”が
求められることになる。
この公的行為は、国事行為とは異なり、「内閣の助言と承認」を
必要としない。
よって論理上は、天皇の主体性と自発性に基づく。

勿論、現実には公的行為として慣例化して、個別の天皇ご自身の
ご意向を直接に反映できる余地が狭い場合もある(外国ご訪問の場合は、
政治的影響も大きいので、閣議決定による)。
しかし、そうではない、天皇ご自身の創意工夫、主体的・自発的な
ご意思によって、新たに始められたり、変更を加えられたり出来る
部分も、決して小さくない(但し、①国政権能に関わらない、
②象徴としてのお立場に反しない、③行為の責任は内閣が負う、
という3つの条件は課せられる)。

平成時代における、上皇陛下の被災地へのお出ましや
「慰霊の旅」などが、まさにそれに当たる。

それらは全て、何ら法的・制度的な義務・強制を伴わない、
天皇ご自身の主体性・自発性“のみ”に根拠を持つ行為だった。
真っ白なキャンバスに、あるべき「国民統合の象徴」像を、
上皇陛下ご自身の想像力とご発意によって、“全身全霊”で
描き上げられた唯一無二の崇高な作品だった、と言い換えてもよい。

ここに紛れもなく、無私なる「天皇の自由(=天皇がひたすら“国民統合の
象徴”であられようとする自由)」が存在する、と言えるだろう
(エルンスト・カッシーラ「自由とは道徳的意志が自らに課する
規則である」〔『国家の神話』〕)。

そもそも、主体性も自発性も全く抑圧され、外から与えられた
義務だけを背負った存在に対して、我々国民は“誇るべき”
「国民統合の象徴」として仰ぎ見ることができるだろうか。
素直に敬愛と感謝の気持ちを抱くことができるだろうか。

憲法は、天皇を「日本国の象徴」と位置付け、国事行為という
極めて重い義務を課した一方で、「国民統合の象徴」として天皇が
ご自身の主体性・自発性を存分に発揮されることを期待している、
と理解できる。

天皇陛下は、昭和天皇や上皇陛下のなさり方から深く学ばれつつ、
ご自身のお考えを加えられて、令和の時代に相応しい“象徴としての
お務め”を「自由」に創り出して行かれるのではないだろうか。

なお、戦後早い時期の憲法学説として宮澤俊義氏の
天皇=「ロボット的存在」説があった(『法律学体系コンメンタール篇1 
日本国憲法』昭和30年など)。

しかし憲法上、天皇には国家機関としての国事行為の他に、
象徴としての地位を反映する公的行為が認められ
(清宮四郎氏「天皇の行為の性質」『憲法演習』昭和34年
→政府見解・学界通説)、後者は「内閣の助言と承認」によって
100%縛られるのではないから、そのような学説は既に
過去のものとなった。

又、上皇陛下ご自身も、昭和44年8月12日の記者会見で、
以下のように述べておられた。
「(天皇は)立場上、ある意味ではロボットになることも必要だが、
それだけであってはいけない。その調和がむずかしい」と。

追記

プレジデントオンライン「高森明勅の皇室ウォッチ」が
5月26日に公開された。
今回は、来る6月9日の天皇・皇后両陛下のご結婚30年を間近に控え、
今の制度のままでは、両陛下が長く苦しまれた「男児を産め」という
重圧が今後、更に苛酷になることは明らかで、そうなると
ご結婚自体が至難になることを指摘した。

https://president.jp/articles/-/69701

【高森明勅公式サイト】
https://www.a-takamori.com/