小林よしのり

蓮舫の「二重国籍」は国籍法上、大丈夫だ

小林よしのり

政治・経済
2016年9月19日 12:24


蓮舫の「二重国籍」バッシングが気になって、わざわざ

法務省の国籍法を読んでみた。

14条で、外国籍を持っている者は、22歳頃までに

日本か外国かどちらかの国籍を選択しなければならず、

日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する宣言を

しなければならないと書いてある。

だが罰則規定はない。

 

そして第15条で、法務大臣は、国籍の選択をしない者に

対し、「催告」することができると書いてある。

「催告」を受けて一月以内に日本国籍の選択をしなければ、

日本国籍を失うのだ。

だが蓮舫はすでに日本国籍を選んでいるので、「催告」が
来るはずがない。
 

そのあとに第16条で、日本国籍を選択した者は、外国籍

を放棄するよう努めなければならないと「努力義務」が

書いてある。

「努力義務」だから罰則規定はない。

 

ここで重要なのは、2項で、二重国籍の者が外国の公務員

になったら、それが日本国籍を選択した趣旨に著しく

反すると認めるときは、法務大臣がその者に日本国籍の

喪失の宣告をすることができると書いてある。

つまり、二重国籍があり得るということが前提の条文に

なっているのだ。

 

したがって蓮舫は台湾籍をすでにぬいたのか、これから

ぬくのか知らないが、現在、違法ではないし、日本国籍を

失うこともないし、国会議員を辞めさせられることもない。

 

これがすべてではないか?

明日配信のライジング『ゴーマニズム宣言』で、さらに

詳しくこの蓮舫の「二重国籍」バッシングについて書く。