高森明勅

核拡散防止条約10条1項

高森明勅

2017年 9月 6日

わが国も加盟している核拡散防止条約。
条約締結当時の核保有国には、
その独占保有を認め、
他の国々には新たな核保有を禁じる。

明らかな不平等条約だ。

その10条1項に次のように規定する。

「各締約国は、この条約の対象である事項に
関連する異常な事態が自国の至高の利
益を危うく
していると認める場合には、
その主権を行使して
この条約から脱退する権利を有する。

当該締約国は、
他のすべての締約国及び
国際連合安全保障理事会に対し3箇月前に
その脱退を通知する。

その通知には、自国の至高の利益を危うくしている
と認める異常な事態についても
記載しなければならない」

ここにある
自国の至高の利益を危うくしていると認める異常な事態」。

それは既に我々の眼前にあるのではないか。