高森明勅

帝国憲法と「主権」

高森明勅

2018年3月13日 22:00

帝国憲法では(現憲法の国民主権に対し)「天皇主権」だった、
との説明をよく見かける。

だが、帝国憲法下では「天皇機関説」が通説で、
実際の運用もそれに立脚していた。

そうであれば「天皇主権」であったはずがない。

例えば、次のような指摘がある。

「帝国憲法の下では誰が主権者であったのか。
現在では、
憲法学者、政治学者でさえ、帝国憲法の主権者は
天皇であったと説き、
民主主義に反するものだと主張する者が多いが、
果たしてそうであろうか。

かつて(帝国憲法下で)日本の憲法学者は二派にわかれて
論争したのであるが、
一方を主体説といい他方を機関説と呼んだ。
前者は、
天皇は主権者であると主張する一派であって、穂積八束
ほづみやつか)、上杉慎吉(うえすぎしんきち)、松本重敏、
沢田五郎等、少数の学者の支持するところであって、大多数の
進歩的学者は、天皇は主権者ではない、主権者は『国』
であって、
天皇は主権者たる国の最高機関である、
と主張したのである。

…(天皇を主権の主体とする)学説は、明治末年、美濃部(達吉)、
上杉(慎吉)
両博士を中心とする一大論争の結果、学理的に敗れ、
わずかに余喘(よぜん=死ぬ間際の今にも絶えそうな息)を保ったに
過ぎぬ。

それが満州事変以後のファシズム台頭の時流に乗って、
昭和10年に(天皇)機関説事件を起こし、ほとんど暴力と
大差なき権力によって機関説が国禁の邪説とされ、
爾来(じらい)、
天皇主権説が大手を振って通ることになったが、
それは、あくまで
政治と御用学説の支配であって、断じて、
帝国憲法そのものが天皇主権
であったことではない。…
これは法理である」
(里見岸雄『天皇とは何か』)と。

天皇機関説が表面上は政治的に排除されたように
見えていた時期で
も、実務での対処は同説によって行われていた。

だから終戦時、ポツダム宣言の受諾を昭和天皇の「聖断」に頼った
異例・
非常の場面でさえ、御前会議の後に“改めて”正式な閣議が
開かれている。

「天皇主権」なら説明がつかない手順だろう。