泉美木蘭

内閣法制局長官、皇位継承は皇室典範改正で足りる

泉美木蘭

2016年 9月 30日

国会中継を見ていたら、細野豪志氏が内閣法制局長官を指名し、
皇位継承について質問をしていた。

特別立法での皇位継承は憲法第2条と齟齬をきたさないのか?
憲法改正の必要があるのか? 皇室典範の改正で良いのか?

指名された横畠裕介・内閣法制局長官は、

「これから広く議論が行われていくことであって、現時点で予断をもって
解釈することは差し控えたいが、それとは別に、あくまでも一般論として・・・」

【日本語訳】
「これは私の役職とは関係ない回答で、あくまでも一般的解釈として聞いて
もらいたくて、
あとで『あの時、内閣法制局長官がこう言ってたじゃないか』って
責任追及しないで欲しいんですけどね…」


という前置きをしてから、

憲法第2条による国会の議決による皇位継承には、皇室典範もそれに付随

する特別法も含まれると考える、
皇位継承に関しては、憲法ではなく、法律の許容する範囲内であり、
皇室典範と皇室典範に関する特例法による規定で足り、
憲法改正しなければ退位できないという
ことはない、と回答した。

8月末ごろ、日テレが、「内閣法制局などによる指摘」として、
天皇の地位は「国民の総意に基づく」と憲法第1条に定められており、
天皇の意思で退位することは、これに抵触するから、皇位継承には、
「憲法改正が必要」というニュースを報じていたが、
これを内閣法制局長官が国会答弁で否定したことになる。

「内閣法制局などによる答弁」だけど。