泉美木蘭

内閣法制局長官、皇位継承は皇室典範改正で足りる

泉美木蘭

2016年9月30日 05:15

国会中継を見ていたら、細野豪志氏が内閣法制局長官を指名し、
皇位継承について質問をしていた。

特別立法での皇位継承は憲法第2条と齟齬をきたさないのか?
憲法改正の必要があるのか? 皇室典範の改正で良いのか?

指名された横畠裕介・内閣法制局長官は、

「これから広く議論が行われていくことであって、現時点で予断をもって
解釈することは差し控えたいが、それとは別に、あくまでも一般論として・・・」

【日本語訳】
「これは私の役職とは関係ない回答で、あくまでも一般的解釈として聞いて
もらいたくて、
あとで『あの時、内閣法制局長官がこう言ってたじゃないか』って
責任追及しないで欲しいんですけどね…」


という前置きをしてから、

憲法第2条による国会の議決による皇位継承には、皇室典範もそれに付随

する特別法も含まれると考える、
皇位継承に関しては、憲法ではなく、法律の許容する範囲内であり、
皇室典範と皇室典範に関する特例法による規定で足り、
憲法改正しなければ退位できないという
ことはない、と回答した。

8月末ごろ、日テレが、「内閣法制局などによる指摘」として、
天皇の地位は「国民の総意に基づく」と憲法第1条に定められており、
天皇の意思で退位することは、これに抵触するから、皇位継承には、
「憲法改正が必要」というニュースを報じていたが、
これを内閣法制局長官が国会答弁で否定したことになる。

「内閣法制局などによる答弁」だけど。