泉美木蘭

「世襲」は男系男子に限ったものではありません。

泉美木蘭

2023年 11月 18日

内閣法制局は、馬淵澄夫議員への答弁のなかで、
憲法2条「皇位の世襲」を持ち出し、
旧宮家養子縁組制度の創設は憲法の要請に従うもので、
許容されるという見解を表明。(11.17産経新聞
 
だが、憲法2条の要請は「世襲」であって、
「男系男子による世襲」ではない。
世襲という概念のなかには、当然、女性女系も含まれている。

それならば、女性女系を認めればよいだけでは?

現行の皇室典範をどうしても変えたくない、
男系男子であるべきだというところに意固地になって、
「世襲」の概念をわざわざ狭めて解釈して、
皇室典範よりも上位にあるはずの
日本国憲法第14条「国民平等」の原則に例外枠を設ける
という考え方は、おかしい。

産経新聞は、皇位継承に関する自民党の懇談会について
とりあげた記事のなかで、
欧州の王室の例が各国に浸透するとともに、
野党から女系を容認する声が増加していることに触れて、
「先人から紡いできた価値観に対し、『女性蔑視』という
レッテルを貼られる懸念も指摘されている」
と書いていた。
自覚があったとは。

記事のなかで、八木秀次のコメントとして、
旧宮家の男系の子孫である一般国民の方々について、
「時代が時代であれば皇位継承権を有していた」
とあって、思わず笑ってしまった。
「時代が時代なら」皇位継承は男系男子に限定されておらず、
「時代が時代なら」女性が皇位継承していたわけですけど。