高森明勅

陛下ご自身の「天皇」論(2)

高森明勅

2016年 10月 2日

先の紹介したお言葉の続き。

「明治22年、1889年に発布された大日本帝国憲法は、
当時の欧州の憲法を研究した上で審議を重ね、制定されたものですが、
運用面ではこの天皇の伝統的在り方は生かされていたと考えています。

大日本帝国憲法に代わって戦後に公布された日本国憲法では、
天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であるということ、
また、
国政に関する権能を有しないということが規定されていますが、
この規定も天皇の伝統的在り方に基づいたものと考えます」

(続く)