倉持麟太郎

選挙でのやっていいこと悪いこと

倉持麟太郎

2017年 10月 9日

判例・実例によれば、選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています(総務省HP)。

 

これには、期間的な制限と、主体の制限があります。

●期間

「選挙運動」は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)。

 

●主体

 ・未成年者(年齢満18歳未満の者)は、選挙運動をすることができません(公職選挙法第137条の2)。

・選挙事務関係者(投票管理者等)(公職選挙法第135条)

・特定公務員(裁判官、検察官、警察官等)(公職選挙法第136条)

・選挙犯罪等により選挙権及び被選挙権を有しない者(公職選挙法第137条の3

 

これ以外の人は、誰でも「選挙運動」ができます!

 

●ブログや動画について(総務省HPより)

 

何人も、ウェブサイト等を利用する方法により、選挙運動を行うことができるようになります(改正公職選挙法第142条の31項)。

  ウェブサイト等を利用する方法とは、インターネット等を利用する方法のうち、電子メールを利用する方法を除いたものをいいます。例えば、ホームページ、ブログSNS(ツイッター、フェイスブック等)動画共有サービス(YouTube、ニコニコ動画等)、動画中継サイト(Ustream、ニコニコ動画の生放送等)等です。

 

 ※ネット選挙解禁後も、メールを使用した選挙運動(例:「だれだれに投票しよう」、「演説会がある」、とメールしたりしたらダメ)はダメ

 

ということで!動画配信、ブログ、そもそもこのゴー宣道場での師範方が行われている行動は、すべてOKです。その動画やブログの中で、「だれだれはいいな」「だれだれはクソだな」はOKです。

応援演説の中で言ってもOKです。

 なので、我々師範勢がふだんやっていることはすべてOKです!

 

ただ、テレビに出たときなんかは、気を付けましょう。冒頭の「選挙活動」にあたりうることは言ってはいけませんよ。

 

あと、個別の発言が独立に名誉棄損にあたるかどうかは、これとは別の話です。よしりん先生、気を付けてくださいね。