またも、緊急事態宣言がでるとのこと。
法改正もせずに発出するなら、どこまでいっても「処分性」といわれる強制力を伴わない要請であり「強力なお願いみたいなやつ」です。魔法の杖でも何でもありません。
結局「処分性」がないため、これが過剰だったとしても事後的に法的な検証も不可能。ましてやまた裁判所が全期日を取消したらどうする??
菅総理も加藤官房長官も、時短に応じなかった店名公表とか嬉々として話してましたが、行政法学上、「公表」って、一次的には「情報提供による国民の自己防衛」が趣旨です。
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倉持麟太郎
2021年 1月 5日またも、緊急事態宣言がでるとのこと。
法改正もせずに発出するなら、どこまでいっても「処分性」といわれる強制力を伴わない要請であり「強力なお願いみたいなやつ」です。魔法の杖でも何でもありません。
結局「処分性」がないため、これが過剰だったとしても事後的に法的な検証も不可能。ましてやまた裁判所が全期日を取消したらどうする??
菅総理も加藤官房長官も、時短に応じなかった店名公表とか嬉々として話してましたが、行政法学上、「公表」って、一次的には「情報提供による国民の自己防衛」が趣旨です。
日本弁護士連合会憲法問題対策本部幹事
1983年東京生まれ。慶應義塾大学法学部卒業、中央大学法科大学院修了。2012年弁護士登録(第二東京弁護士会)。日弁連憲法問題対策本部幹事、弁護士法人Next代表弁護士、慶應グローバル・リサーチ・インスティテュート(KGRI)研究員。 TOKYO MX「モーニングCROSS」レギュラーコメンテーター、安保法制衆院公聴会参考人、World Forum for Democracy、米国務省IVLPに招聘、朝日新聞『論座』レギュラー執筆者などを経験。共著に『2015年安保 国会の内と外で』(岩波書店)『プラットフォームとデモクラシー』(慶應義塾大学出版会,2024)等、著書に『リベラルの敵はリベラルにあり』(筑摩書房,2020)がある。
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