ゴー宣179章、高森師範のチェックについて・その1
(byよしりん企画・トッキー)
昨日よしりん先生のメールに返信してなかった時浦です。
私のせいじゃありません!auのせいです!
昨日も何度もメールチェックしていたけど新規メールは1件もなく、今朝になって10数時間遅れてドドっとメールが届いたもんだから、焦った焦った! 今度auショップに行きます。
さて、よしりん先生のブログにあった、高森師範からの間違いの指摘のメール、3点の指摘をいただいておりますので、ここに転載させていただき、回答を記しておこうと思います。
〇60ページ最初のコマに「側室なき男系継承は、明治から始まった」とありますが、明治の皇室典範では側室の子にも皇位継承資格を認めており、明治天皇には多くの側室がおられ、お子様は全て側室の子でした。
大正天皇も側室のお子様です。
事実上側室を排除されたのは大正天皇で、実際に女官制度の改革を実行されたのは昭和天皇、そして法律として側室のお子様(非嫡出子・非嫡系子孫)の皇位継承資格それ自体を否定したのは現在の皇室典範が初めてです。
「側室なき男系継承は、明治から始まった」というのは確かに誤りでした。
ここは「男系男子限定の継承は、明治から始まった因習で、側室なき男系継承では、このままじゃ皇統は絶える」と訂正します。
〇61ページ下の中央のコマに「世襲とは嫡子が継ぐこと」とありますが、嫡子とは普通①家督を相続するはずの子②正妻が生んだ長男③正妻が生んだ子、嫡出子―を意味します。
世襲は広く血統による継承を意味し、正妻の子でない場合や親子関係でない場合も含みます。
「『世襲』とは『嫡子』が継ぐこと」というのは誤りでしたが、そもそもここは竹内久美子が「世襲と言ったら、男子でつぐこと」と発言したことに対する反論であり、嫡子か非嫡出子かということは直接関係ありませんので、「『世襲』に男女は関係ない」と訂正することにします。
重要なのは次のセリフ、「皇位継承に関する政府見解も、憲法における『世襲』は、男性・女性・男系・女系を全て含むとしている!」の部分です。
もう1点、これが最も重要なのですが、少々長くなりそうなので、稿を改めます。