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2017.06.18(日)

木村草太氏の発言はこうだ

 

2017616日(金)報道ステーションでの木村草太氏の発言があまりに気にいったので、トッキーに文字起こししてもらった。紹介しておく。

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木村 共謀罪についてはですね、市民活動の委縮、経済活動の委縮、その他委縮という面もありますし、それから未遂を罰しないのに共謀を罰するということによる実務上の混乱も起きるだろうと言われていて、様々な問題を引き起こすということが今後予測されています。

 またあの中間報告からの本会議の採決というのは、そもそも委員会の委員長が、多数意見がまとまっているのに委員長がサボタージュするとか、そういう例外的な場合を想定したもので、今回は与党公明党の方が委員長だったわけですから今回そういうものを使うというのは、これはやはり異常であったと言わざるを得ません。

 それからやはり共謀罪についてはですね、政府は二つの目的があるとずっと説明してきたわけで、パレルモ条約批准と、テロ対策と言ってきたわけです。
 しかしパレルモ条約というのはそもそもテロ対策の条約ではなく、マフィアや暴力団対策のためのものですし、それから日本は暴力団対策も進んでいますし、重大犯罪については予備罪が処罰される。
 しかも予備罪の共謀共同正犯ということで、予備行為の共謀した、関わった人はみんな逮捕できるという法律ですから、これは今回の法律がなくてもパレルモ条約を批准できるだろうというのは、専門家の非常に強く言われていた意見でした。

富川 そうですよね~。
 パッサス教授という、パレルモ条約に最も詳しいと言われている方に番組でも聞いたんですけど、まさにパレルモ条約はテロ対策のものではないと、はっきりとおっしゃってましたね。

木村 日本の当時の現行法で問題はないという説明でしたよね。

富川 そういった海外の言葉に、耳を傾けてないというのも今の政権にはありますね。

木村 大きな問題でした。
 それからテロ対策の法律という面も大きな問題があって、テロ対策については実は関連する条約に基づいて、十分な立法がなされていると言われています。
 実際その下見とか資金準備だの、今回の法律で捕まえるぞといった法律問題については、「公衆等の脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律」というちょっと長い名前の法律があって、既に包括的に処罰対象になっていました。
ですから、テロ対策に今回の法律がつけ加えることは何もなかったんですね。

 今回、テロの危険と監視社会のどっちを選ぶか、みたいな論点が形成されてたんですが、そもそも今回の共謀罪、テロ対策には使えない、使わないものなわけですから、そういう論点の形成自体が間違っていた。
 本当の論点というのは、テロ対策という政府の嘘を許すかどうかという論点で、この論点であればもう結論は明らかであるわけですね。

 やはり政府が国民をごまかしに来た時に、多くのメディアがきちんとそれを見抜き、また、有識者もこれはテロ対策というのは嘘だなということをきちっと見抜かないと、国民が正しい判断ができません。
 ですから、やはりメディアの側も日頃から優秀な専門家とコミュニケーションを取って欲しいと思いますし、やはり今回、テロ対策だからこの法律に賛成したというふうな有識者の方は、ぜひ、本当に自分が発言する資格があったのかどうか、きちんと考えてほしいと思いますね。

富川 そうですね。そして結局、一般の人が対象になるのかどうかとか、どこまでが準備行為にあたるのかどうかとか、もう疑問がまだまだわからないものがたくさんありますから。

木村 そうですね。
 ただまあこれから法律運用する中で抑制をかけていくこと、それから修正をしていくこと、条文の改正していくことは、これからもできますから、ここで忘れない、あきらめないということが大事だと思います。

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わしが想像するに、最初のうちは警察も抑制的に運用するのは当然だが、数年経てば国民は忘れてしまう。
次は盗聴法が「テロ等通信傍受法」とかに名前を変えて、一般市民にまで対象が拡大し、監視社会化がますます進む。
そのうち、ぽちぽち冤罪も発生するようになるが、警察に疑われるようなことをしてるからだろうと、国民は慣れてしまい、そうやって権力に異議申し立てする気概が委縮していくのだろう。
ヒツジになった国民の経済もまた委縮していくことになる。