2016.09.19(月)
蓮舫の「二重国籍」は国籍法上、大丈夫だ
蓮舫の「二重国籍」バッシングが気になって、わざわざ
法務省の国籍法を読んでみた。
第14条で、外国籍を持っている者は、22歳頃までに
日本か外国かどちらかの国籍を選択しなければならず、
日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する宣言を
しなければならないと書いてある。
だが罰則規定はない。
そして第15条で、法務大臣は、国籍の選択をしない者に
対し、「催告」することができると書いてある。
「催告」を受けて一月以内に日本国籍の選択をしなければ、
日本国籍を失うのだ。
だが蓮舫はすでに日本国籍を選んでいるので、「催告」が
来るはずがない。
そのあとに第16条で、日本国籍を選択した者は、外国籍を
放棄するよう努めなければならないと「努力義務」が
書いてある。
「努力義務」だから罰則規定はない。
ここで重要なのは、2項で、二重国籍の者が外国の公務員
になったら、それが日本国籍を選択した趣旨に著しく
反すると認めるときは、法務大臣がその者に日本国籍の
喪失の宣告をすることができると書いてある。
つまり、二重国籍があり得るということが前提の条文に
なっているのだ。
したがって蓮舫は台湾籍をすでにぬいたのか、これから
ぬくのか知らないが、現在、違法ではないし、日本国籍を
失うこともないし、国会議員を辞めさせられることもない。
これがすべてではないか?
明日配信のライジング『ゴーマニズム宣言』で、さらに
詳しくこの蓮舫の「二重国籍」バッシングについて書く。