2015.12.22(火)
夫婦同姓=家族の保護、にはならない
最高裁が「夫婦同姓」は合憲とした。
わしは別にこの憲法判断に意義はない。
結婚前の「氏」が便利なら通称を用いればいいだけだ。
「夫婦別姓」が男女同権の象徴であって、少数派擁護の
象徴であって、リベラルの象徴であると思っているのなら、
錯覚だ。
一方、自称保守派が「夫婦同姓」を「伝統」と言うのも
錯覚だし、「夫婦同姓」が家族の絆を守ると主張するのは、
もっと大きな錯覚だ。
今日の産経新聞「正論」欄に、百地章がこの「夫婦同姓」の
合憲判決について、実に奇妙なことを書いている。
「家族を国が積極的に保護」するのは国際社会の常識だと
書いているのだが、さらに
「今こそ憲法に『家族の保護』を明記し、国や社会の手で
積極的に家族を保護していく必要があるのではなかろうか」
と締めくくっているのだ。
憲法に「家族の保護」を明記するのなら、わしは賛成だ。
それは国民による権力への命令になるから、
立憲主義に適っている。
だが、自民党の第二次憲法草案では、
「家族は互いに助け合わなければならない」として、
権力による国民への命令になっている。
これは立憲主義に適っていないのだ。
やはり百地章及び自称保守派、あるいは安倍政権は、
立憲主義の意味が分かってないのではないか?