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2016.08.22(月)

特別立法は手続き重視で、法律論の論証がない

 

「天皇陛下の生前退位(譲位)を、皇室典範の改正を避け、
『特別立法』で行うのは憲法違反である」というわしの主張に
対して、早川忠孝とかいうエセ法律家が反論しているが、
あまりに幼稚で話にならない。 

なにしろ「日本の憲法には日本文のものと英文のものとがある」
なんて、誰でも知っていることをあたかも特権的な知識である
かのようにひけらかしているのだから、恥ずかしい限りだ。 

わしの著作を読んでいれば、わしがそんなことも知らない
はずがないということは当然わかるはずなのに、
一切読みもせず、「どうせ漫画家の言うことだから」という
露骨な差別心だけで書き散らしているのだから、今どきこんな
馬鹿がいるのかと呆れるしかない。

しかもそれで主張していることは要するに
「皇室典範も特別法も一法律なのだから、どちらでやっても
憲法違反じゃない」
と、これだけなのだ。 

仕方がない。漫画家が言っても聞かないなら、ある弁護士が
早川とわしの双方のブログを読んで書いた感想を紹介しよう。

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早川氏が特別法に賛成する論拠の一つは、
「議論があちこちに
拡散し、簡単には成案を得られなく
なりそうな皇室典範の
改正よりも『特別立法』の方が
適切だろうと考えている」から
だそうです。

これは、議決しやすいという意味での政治的な理由を
根拠に、
疑義が生じている立法行為を正当化するもので、
法律家を
名乗る者が挙げる理由としては失当です。

法律論ではないからです。 

同氏が特別法でよいとする論拠の二つ目は、善解すれば、
おそらく、「皇室典範も特別法も、国会の議決を経るのは
共通
なので、立法の手順としては憲法に沿っているから、
憲法違反にはならない」(?!)ということだと思われます。

とすれば、当該論拠も失当です。

今回は、立法に際しての議決の手続きに疑義が生じる話
では無いからです。 

法律論として問題とするなら、憲法第2条の条文のうち、
「皇室典範の定めるところにより」という部分の解釈が
問題のはずです。
特別法で対応すべきとする論者は、この部分の解釈として、
例えば、同部分は「現行の皇室典範に厳密に限定される
わけ
ではなく、事後的に皇室典範の特別法として立法された
法律も含まれている」と解釈してみせなければならなりません。
早川氏は、この点を何ら論証していません。 

以上のように、早川氏は、法律論(解釈論)以外のことしか
述べておらず、説得力どころか法律家の立論になっていません。
反対に小林氏は、早川氏を批判するブログの中で、
同部分の憲法上の位置づけを根拠に、その趣旨を読み解き、
さらに文理解釈上素直であることも含め、同部分が厳密に
解釈されるべきであることを論証し、さらに、反対説の弊害に
まで言及して、自説の説得力を高めています。 

いったいどっちが、法律家なのでしょう。
(引用終わり)

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早川とかいう男は自民党の元衆議院議員らしい。
要は、こいつは「法律家」としてではなく、とっくに議員バッジ
を失っているのに「政治家」として発言し、安倍政権の
提灯持ちをしているだけなのだ。
安倍政権には政治的な都合があるから、特別法で
間に合わせろと言っているだけなのだ。

一代限りの特別立法では、「象徴天皇の務めが常に途切れる
こと
なく、安定的に続いていくことをひとえに念じ」ておられる
天皇陛下の思いを叶えることはできない。

だが安倍政権や、その提灯持ちの早川のような奴らは、
天皇陛下の思いよりも、政治の都合の
方が大事だと
言っている。

これこそが「逆賊」であり、「国賊」なのである!