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2016.08.08(月)

憲法違反の「特別立法」は許されない

 

政府内で天皇陛下の「生前退位」に「特別立法」で対処する
という案が浮上しているという。
なんと現在の天皇陛下に限って、この一代限り退位を可能に
する法案を作ろうというのだ。 

よくもこんな姑息な案が浮上するものだ。
政府内にも「日本会議」に影響を受けた国賊議員がいるのだろう。
なんとしても「皇室典範改正」を妨害したいらしい。
典範改正の折に、女性宮家を創設せざるを得なくなることを
恐れているのだ。 

こういう議員の名前はぜひ公表してほしい。
週刊誌が「天皇に逆らう国賊議員」として公表すれば、
わしが全読者に買えと勧めよう。
国賊議員を落選させる運動を起こすべきだ。 

そもそも「退位=譲位」を特別立法でしのぐ
という案は、「憲法違反」である! 

日本国憲法第一章第二条に「皇位は、世襲のものであって、
国会の議決した皇室典範の定めるところにより、
これを継承する」とある。 

譲位のときは、あくまでも「皇室典範」の条文によって
行われるのが憲法の規定である。
皇室典範に「退位」「譲位」の規定がないのならば、
国会議員は皇室典範を改正するしかない。
典範改正なしに、まったく恣意的に「特別立法」でしのぐ
という手法は、憲法違反であり、皇室典範を形骸化する
ことになる。
典範規定なんてどうにでも無視していいとなり、ことある
ごとに「特別立法」を作ってしのげばいいことになるでは
ないか! 

そもそも天皇陛下が「特別立法」で、自分の「退位」
「譲位」だけで終わらされて満足なさるはずがない。
あくまでも未来の皇室の姿を示してほしいというのが、
「公」的な希望のはずだ。
天皇のご意向通りに典範改正するのが、国民の側からの
感謝の証であろう。

いいかげんに天皇陛下に反逆するのは止めてほしい。